1 前条第1項の概算前期高齢者交付金の額は,第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする)とする。
@ 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
A 当該年度における当該保険者に係る第119条第1項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第120条第1項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額に,同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(第3項及び第4項並びに第38条第2項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」という)
B 当該年度における概算調整対象基準額
2 前項第1号の調整対象給付費見込額は,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
@ 当該年度における当該保険者の給付(国民健康保険にあつては,都道府県内の市町村の給付)であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第53条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(以下「保険者の給付に要する費用」という)の見込額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費見込額」という)
A 当該保険者が概算基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が,全ての保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額のうち,ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ 一の保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
ロ 1人平均前期高齢者給付費見込額
3 第1項第3号の概算調整対象基準額は,当該保険者に係る同項第1号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額(被用者保険等保険者にあつては,当該額に概算額補正率を乗じて得た額)の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
4 前項の概算額補正率は,各被用者保険等保険者に係る第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
@ 前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象基準額(前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。第3号において同じ)
A 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
B 被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば,第1項第2号及び次項の規定により算定される前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象基準額
C 被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば,第1項第2号の規定により算定される前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
5 第3項及び前項第1号の概算加入者調整率は,厚生労働省令で定めるところにより,当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合(その割合が同年度における下限割合(同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第五項において同じ)に満たないときは,下限割合とする)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
6 第2項第2号ロの1人平均前期高齢者給付費見込額は,全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。*