1 前条第1項の概算前期高齢者納付金の額は,次の各号に掲げる保険者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち,イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別概算負担調整基準超過保険者を除く)をいう。以下この条において同じ) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは,負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする)をいう。第3項において同じ)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
(2) 当該年度における当該保険者に係る第119条第1項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第120条第1項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ 次に掲げる額の合計額に当該年度の負担調整基準率を乗じて得た額
(1) イに掲げる合計額
(2) 当該年度における当該保険者の給付に要する費用(健康保険法第173条第2項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用を含む。次号ロ(2),次条第1項第1号ロ(2)及び第二号ロ(2)において「保険者の給付に要する費用等」という)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
A 特別概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち,イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて,政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力の見込みが政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは,負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする)をいう。第3項において同じ)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
(2) 当該年度における当該保険者に係る第119条第1項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第120条第1項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ 次に掲げる額の合計額に当該年度の特別負担調整基準率を乗じて得た額
(1) イに掲げる合計額
(2) 当該年度における当該保険者の給付に要する費用等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
B 概算負担調整基準超過保険者及び特別概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額と負担調整見込額との合計額
2 前項各号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は,第34条第1項第3号の概算調整対象基準額から,当該保険者に係る同項第1号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする)とする。
3 第1項各号の負担調整見込額は,当該年度における次の各号に掲げる額の合計額を,厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に,厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負担調整額調整率を乗じて得た額とする。
@ 全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額
A 全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額
B 全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象見込額から負担調整対象見込額を控除した額の総額(第93条第3項において「特別負担調整見込額の総額等」という)の2分の1
4 第1項第1号ロの負担調整基準率は,全ての保険者に占める概算負担調整基準超過保険者の割合が著しく少ないものとして政令で定める割合となるよう,年度ごとに政令で定める率とする。
5 第1項第2号ロの特別負担調整基準率は,全ての保険者に占める特別概算負担調整基準超過保険者の割合が少ないものとして政令で定める割合となるよう,年度ごとに政令で定める率とする。
6 第3項の概算負担調整額調整率は,前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費見込額を勘案し,100分の90から100分の110の範囲内で政令で定めるところにより算定する。