1 第37条第1項の確定前期高齢者納付金の額は,次の各号に掲げる保険者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち,イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別確定負担調整基準超過保険者を除く)をいう。以下この条において同じ) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは,負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする)をいう。第3項において同じ)を控除して得た額と負担調整額との合計額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
(2) 前々年度における当該保険者に係る第119条第1項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第121条第1項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第1項第1号ロの負担調整基準率を乗じて得た額
(1) イに掲げる合計額
(2) 前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
A 特別確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち,イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて,政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力が政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは,負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする)をいう。第3項において同じ)を控除して得た額と負担調整額との合計額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
(2) 前々年度における当該保険者に係る第119条第1項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第121条第1項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第1項第2号ロの特別負担調整基準率を乗じて得た額
(1) イに掲げる合計額
(2) 前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
B 確定負担調整基準超過保険者及び特別確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額と負担調整額との合計額
2 前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は,第35条第1項第3号の確定調整対象基準額から,当該保険者に係る同項第1号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には,零とする)とする。
3 第1項各号の負担調整額は,前々年度における次の各号に掲げる額の合計額を,厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に,厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に確定負担調整額調整率を乗じて得た額とする。
@ 全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額
A 全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額
B 全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象額から負担調整対象額を控除した額の総額(第93条第3項において「特別負担調整額の総額等」という)の2分の1
4 前項の確定負担調整額調整率は,前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費額を勘案し,100分の90から100分の110の範囲内で政令で定めるところにより算定する。