(1210C) 《一部の納付》
事業主が,労働保険料を納期限までに納付せず,納付の督促を受けた場合に,滞納している労働保険料の額の一部を納付したとき,その納付の日[以後
:×の前日まで]の期間に係る【
延滞金】の額の計算の基礎となる労働保険料の額は,その納付のあった労働保険料の額を控除した額となる
(法28条2項)。
(K1709C) 《営業不振》
事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合,労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると[認められず],【
延滞金】は[徴収される
](法28条5項)(昭62.3.26労徴発19号)。
(1510E) 《延滞金》@
政府は,労働保険料を納付しない者にその納付を督促したとき,原則として,労働保険料の額につき年14.6%の割合で,納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した【
延滞金】を徴収する
(法28条1項)。
(K1709B) 《納期限》A
【
延滞金】は,[納期限
:×督促状により指定する期限]の翌日から労働保険料の完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算される
(法28条1項)。
(K1910E) 《延滞金》@
政府は,労働保険料を納付しない者にその納付を督促したとき,所定の要件に該当する場合を除き,労働保険料の額
(1000円未満の端数は切り捨てる)につき年14.6%の割合で,納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した【
延滞金】
(100円未満の端数は切り捨てる)を徴収する
(法28条1項)。
(K0108E) 《延滞金》A
政府は,労働保険料の督促をしたとき,労働保険料の額につき〔原則として〕年14.6%の割合で,[本来の納期限
:×督促状で指定した期限]の
翌日から完納又は財産差押日の
前日までの期間の日数により計算した【
延滞金】を徴収する
(法28条1項)。
(K2510B) 《本来の納期限》B
所轄都道府県労働局歳入徴収官は,労働保険料その他労働保険徴収法の規定による
徴収金を納付しない事業主に対して,期限を指定して督促を行うが,指定された期限までに納付しない事業主からは,[労働保険料の本来の
納期限:×指定した期限]の
翌日から
完納の
前日までの日数に応じ,所定の割合を乗じて計算した【
延滞金】を徴収する
(法28条1項)。
(K2909E) 《延滞金》C
労働保険料を納付しない者に対して,平成29年中に,所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したとき,労働保険料の額に,納期限の
翌日からその完納又は財産差押えの日〔の
前日〕までの期間の日数に応じ,原則として年14.6%
(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については,年7.3
%)を乗じて計算した【
延滞金】が徴収される
(法28条1項)。
(K2210B) 《督促状》
所轄都道府県労働局歳入徴収官は,事業主に
督促状を送付したとき,当該督促状に指定した期限までに督促に係る労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を完納したとき等一定の場合を除き,当該督促に係る労働保険料の額に納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ,当該納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については年7.
3%,その後の期間については年14.6%の割合を乗じて計算した【
延滞金】を徴収する
(法28条1項)。
(1210D) 《端数》@
【
延滞金】の計算において,その計算の基礎となる労働保険料の額に[1000円
:×100円]未満の
端数があるときは,その端数を切り捨てる
(法28条3項)。
(K1508D) 《端数》A
【
延滞金】の計算において,滞納している労働保険料の額に1,000円未満の
端数があるとき,その端数は切り捨て
(法28条3項),また,計算した【
延滞金】の額に100円未満の
端数があるとき,その端数は切り捨てる
(法28条4項)。
(K0108D) 《端数》B
《
延滞金》は,労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は《
延滞金》の額が100円未満であるときは,徴収されない
(法28条1項)。
(K1709A) 《端数》C
【延滞金】は,労働保険料の額につき年14.6%の割合で計算されるが
(法28条1項),延滞金の額が[100円
:×千円]未満であるとき,《
延滞金》は徴収されない
(法28条5項3号)。
(K1408E) 《延滞金》@
政府は,未納の労働保険料及び追徴金について納期限までに納付しない事業主に対し,期限を指定して当該労働保険料及び追徴金の納付を督促し,事業主がその指定した期限までに納付しない場合,未納の労働保険料
〈×及び追徴金〉の額につき年14.6%の割合で,納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した【
延滞金】を徴収する
(法28条1項)。
(K2610C) 《延滞金》A
所轄都道府県労働局歳入徴収官は,
追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し,期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが,当該事業主は,その指定した期限までに納付しない場合,未納の
追徴金の額につき,所定の割合に応じて計算した
延滞金が[徴収されることはない
](法28条1項)。
(1210B) 《完納》@
事業主が,労働保険料を納期限までに納付せず,督促を受けた場合でも,督促状に指定された期限までに労働保険料を
完納したとき,《
延滞金》は徴収されない
(法28条5項1号)。
(K2909A) 《完納》A
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず
督促状が発せられた場合でも,当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を
完納したとき,《
延滞金》は徴収されない
(法28条5項)。
(2008D) 《完納》B
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず,政府から督促を受けた場合,督促状に指定された期限までに当該労働保険料を
完納したとき,所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の《
延滞金》が[徴収されない
](法28条1項)。
(K1709E) 《公示送達》
納付義務者の住所又は居所がわからず,公示送達の方法による督促を行った場合,所定の期限までに徴収金の完納がなくても《
延滞金》は徴収しない
(法28条5項2号)。