(K2409A) 《元請負人》 (A)
日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付については,請負事業の
一括により元請負人が事業主とされる場合,当該
元請負人が,その使用する日雇労働被保険者
〈×及び下請負人が使用する日雇労働被保険者〉に係る【
印紙保険料】を納付しなければならない
(法23条1項)。
(K2809A) 《下請負人》 (B)
【請負事業の
一括】の規定により元請負人が事業主とされる場合,当該事業に係る労働者のうち
下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る【
印紙保険料】について,当該[
下請負人:×元請負人]が納付しなければならない
(法23条1項)。
(K2409B) 《直接納付》
印紙保険料の納付は,日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に【
雇用保険印紙】をはり,これに消印して[行うのが原則であるが
](法23条2項),あらかじめ所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて,納入告知書に当該印紙保険料額を添えて直接金融機関に納付することは[できない
](法3条32項)。
(K1409A) 《消印》
【印紙保険料】は,[雇用保険印紙に消印する:
×印紙保険料納付計器により日雇労働被保険者手帳に納付印を押す]ことにより納付するのが原則であるが
(法23条2項),厚生労働大臣の承認を受けた場合に限り,[印紙保険料納付計器により日雇労働被保険者手帳に
納付印を押す
:×雇用保険印紙に消印する]ことにより納付することができる
(法23条3項)。
(K0209D) 《消印の印影》@
事業主は,日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険
印紙の
消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない
(則40条2項)。
(K1209B) 《消印の印影》A
日雇労働被保険者を使用する事業主は,[あらかじめ
:×毎年度],雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影を,所轄公共職業安定所長に届け出なければならない
(則40条2項)。
(K1409C) 《印紙購入通帳》
【雇用保険印紙】を購入することができるのは,あらかじめ所轄公共職業安定所長に雇用保険印紙購入通帳交付申請書を提出して雇用保険印紙購入通帳の交付を受けた事業主に限られる
(則41条1項)。
(K1409B) 《譲渡禁止》
【雇用保険印紙】の種類は,第1級176円,第2級146円,第3級96円の3種類であり,雇用保険印紙を販売する郵便局から購入し,又は雇用保険印紙を所持する事業主から譲り受けることが[できない
](則41条2項)。
(K1510A) 《購入》
事業主は,【雇用保険印紙】を購入しようとするとき,雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書に必要事項を記入し,日本郵政公社が厚生労働大臣の承認を得て雇用保険印紙を販売する郵便局として定めた郵便局に提出しなければならない
(法23条2項)(則43条1項)。
(K1809A) 《購入》
事業主は,あらかじめ【雇用保険印紙】購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して,雇用保険印紙購入通帳の交付を受けることにより,[総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める郵便事業株式会社の営業所又は郵便局
:×公共職業安定所]にて雇用保険印紙を購入することができる
(則43条1項)。
(K1510C) 《印紙購入通帳》
事業主は,【雇用保険印紙】を購入しようとするとき,あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して,雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならないが,その新たに交付を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間は,交付の日の[属する保険年度に限る
:×翌日から1年間である](則42条2項)。
(K0609A) 《印紙購入通帳の有効期間》
雇用保険印紙購入通帳は,その交付の日の属する保険年度に限りその効力を有するが,有効期間の更新を受けた当該雇用保険印紙購入通帳は,更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り,その効力を有する
(法23条)(則42条5項)。
(K0209E) 《有効期間の更新》
雇用保険
印紙購入
通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は,当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に,当該雇用保険印紙購入
通帳を添えて雇用保険印紙購入
通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して,有効期間の更新を受けなければならない
(則42条3項)。
(K0609B) 《再交付》
事業主は,雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合であって,当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは,その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て,
再交付を受けなければならない
(則42条6項)。
(K0609C) 《返納》
事業主は,その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したときは,速やかに,その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に
返納しなければならない
(則42条8項)。
(K1209E) 《買戻し》@
【雇用保険印紙】が変更された場合,事業主は,変更の日から
6か月間に限り,雇用保険印紙を販売する郵便局に,その保有する変更前の雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる
(則43条2項3号)。
(K1409E) 《買戻し》A
日雇労働被保険者を使用しなくなったために【雇用保険印紙】が不要となった場合,事業主は,
買戻しを申し出ることができるが,買戻しの期間は,[制限はない。なお,雇用保険印紙が変更された日
:×日雇労働被保険者を使用しなくなった日]から
6か月間とされている
(則43条2項)。
(K1809B) 《買戻し》B
事業主は,雇用保険に係る保険関係が消滅したとき,日雇労働被保険者を使用しなくなったとき
(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む),又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当する場合に,その保有する【雇用保険印紙】の
買戻しを申し出ることができるが,雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は,雇用保険印紙が変更された日から
6か月間である
(則43条2項)。
(K1510B) 《買戻し》C
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき,日雇労働被保険者を使用しなくなったとき又は保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金1日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったとき,事業主は,その保有する【雇用保険印紙】の
買戻しを申し出ることができるが
(則43条2項2号),その際には,雇用保険印紙購入通帳にその事由に該当することについてあらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない
(則43条3項)。
(K1809C) 《納付》
事業主は,日雇労働被保険者を使用した場合,その者に賃金を支払うつど,その者に支払う賃金の日額が,11,300円以上のときは176円,8,
200円以上11,300円未満のときは146円,8, 200円未満のときは96円の【雇用保険印紙】を日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し
(法22条1項),また,割印の枠の上に消印を行うことによって,【印紙保険料】を納付しなければならない
(法23条2項)。
(K0209C) 《印紙保険料》
【
印紙保険料】の納付は,日雇労働被保険者手帳へ雇用保険印紙を貼付して消印又は納付印の押印によって行うため,事業主は,日雇労働被保険者を使用する場合,その者の日雇労働被保険者
手帳を提出させなければならず,[その者から請求があったときは,これを
返還しなければならない
い](法23条6項)。
(K1809D) 《手帳》
事業主は,日雇労働被保険者を使用する場合,その者の所持する日雇労働被保険者
手帳を提出させなければならず,また,日雇労働被保険者も,事業主に使用されたとき,そのつどその所持する日雇労働被保険者
手帳を事業主に提出しなければならない
(法23条6項)(則39条)。
(K1809E) 《正当な理由》
日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず,日雇労働被保険者
手帳の提出を拒んだことによって雇用保険印紙を貼付できなかった場合,印紙保険料の納付を怠ったとしても,正当な理由があったとして,その件に係る追徴金は徴収されない
(法25条2項)(昭24職発125)。
(K2409C) 《罰則》
事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者
手帳の提出を求めないために,日雇労働被保険者がこれを提出せず,雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合,当該事業主は【
追徴金】を[徴収される]が,
罰則規定を適用されることがある
(法25条2項)。
(K2309B) 《購入通帳交付申請書》
事業主は,雇用保険印紙を購入しようとするときは,あらかじめ,【
雇用保険印紙】の購入[通帳交付申請書
:×申込書]を所轄公共職業安定所長に提出して,【
雇用保険印紙】購入通帳の交付を受けなければならない
(則42条1項)。
(K0609D) 《併用》
事業主は,雇用保険印紙と印紙保険料納付計器を
併用して印紙保険料を納付する場合,労働保険徴収法施行規則54条に定める印紙保険料納付状況報告書〔及び印紙保険料納付計器使用状況報告書〕によって,毎月における雇用保険印紙の受払状況及び毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を,所轄公共職業安定所長を経由して,所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない
(法23条)(則55条)。
(K0609E) 《納付計器》
事業主は,印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなったときは,当該使用しなくなった印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならず
(則52条1項),当該都道府県労働局歳入徴収官による当該印紙保険料納付計器の
封の
解除その他必要な措置を受けることとなる
(則52条2項)。