(K2710A) 《特例対象者》
【
特例納付保険料】の対象となる事業主は,
特例対象者を雇用していた事業主で,雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず,労働保険徴収法4条の2第1項の規定による
届出をしていなかった者である
(法26条1項)。
(K0308A) 《特例対象者》
雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れ,労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず,労働保険徴収法4条の2第1項の
届出を行っていなかった事業主は,納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについて,【
特例納付保険料】として納付する[ことができる
](法26条1項)。
(K2710B) 《特例対象者》
雇用保険法7条の規定による被保険者自らに関する届出がされていなかった事実を知っていた者は,
特例対象者から除かれている
(雇用保険法22条5項)。
(K0709A) 《特例対象者》
【
特例納付保険料】を納付することができる事業主は,[2年前の日よりも前
:×2年以内]の算定基礎期間を遡及して計算することが可能な
特例対象者を雇用していた事業主である
(法26条1項)。
(K0709B) 《納付手続》
【
特例納付保険料】の納付手続については,労働保険徴収法15条及び同法19条に定める概算・確定保険料の納付手続に係る規定は適用されない
(法26条)。
(K0709C) 《都道府県労働局長》
【
特例納付保険料】の納付の申出は,事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地,労働保険番号並びに【
特例納付保険料】の額を記載した書面を都道府県
労働局長に提出することによって行わなければならない
(則58条)。
(K0709E) 《都道府県労働局収入官吏》
【
特例納付保険料】の納付の申出を行った対象事業主が,【
特例納付保険料】を納付する場合の納付先は,日本銀行又は都道府県労働局
収入官吏とされている
(則38条3項2号)。
(K2710C) 《加算額》@
【
特例納付保険料】は,その基本額のほか,その額に100分の
10を乗じて得た額を
加算したものとされている
(法26条1項)。
(K0308B) 《加算額》A
【
特例納付保険料】の納付額は,
労働保険徴収法26条1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した特例納付保険料の基本額に,当該特例納付保険料の基本額に
100分の10を乗じて得た
〈×同法21条1項の追徴金の〉額を加算して求めるものとされている
(法26条1項)(則57条)。
(K0308D) 《納付の勧奨》
労働保険徴収法26条2項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の
勧奨を受けた事業主が,【
特例納付保険料】を納付する旨を,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合,同法27条の督促及び滞納処分の規定並びに同法28条の延滞金の規定の適用を受ける
(法26条2項)。
(K0308E) 《通知内容》
所轄都道府県労働局歳入徴収官は
,労働保険徴収法26条4項の規定に基づき,【
特例納付保険料】を徴収しようとする場合,通知を発する日から起算して
30日を経過した日をその納期限と定め,事業主に,[
特別納付保険料の額
:×労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項]並びに納期限を
通知しなければならない
(則59条)。
(K2710D) 《申出 → 決定通知》
厚生労働大臣による【特例納付保険料】の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の
申出があった場合
(法26条3項),都道府県労働局歳入徴収官が,通知を発する日から起算して
30日を経過した日をその納期限とする
納入告知書により
(則38条5項),当該事業主に対し,決定された【
特例納付保険料】の額を通知する
(法26条4項)(則59条)。
(K2710E) 《明らかである場合》
【
特例納付保険料】の基本額は,当該
特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが
明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合,[遡及適用期間の賃金の合計額をその月数で除して得た額に遡及適用期間の直近の日の雇用保険率と遡及適用期間の月数を乗じて得た額となる
](則56条1項)。