(0108B) 《一般保険料率》
【
一般保険料】の額は,原則として,
賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが,労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては,労災保険率,雇用保険率
〈×及び事務経費率〉を加えた率がこの【
一般保険料率】になる
(法12条1項1号)。
(1408E) 《労災保険率》
【労災
保険率】は,政令で定めj5ところにより,労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額,労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める
(法12条2項)。
(1609A) 《労災保険率》
【労災
保険率】は,保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし,将来にわたって,労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし,労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに[二次健康診断等給付に要した費用の額,社会復帰促進等事業として行う事業
:×労働福祉事業]の種類及び内容を考慮して定められる
(法12条2項)。
(1609C) 《限度》
【労災
保険率】は,政令で定めるところにより,厚生労働省令で定める事業の種類ごとに定められるが,最も高い労災保険率が最も低い労災保険率の25倍を超えないような枠組みが[定められていない
](規則別表第1)。
(1708A) 《労災保険率》
【労災
保険率】の高い業種から列記すれば,B鋳物業(19/1000) @港湾荷役業(17/1000) A道路新設事業(15/1000) C非鉄金属精錬業(8.5/1000) D交通運輸業(5/1000),となる
(則別表1)。
(1708B) 《労災保険率》
【労災
保険率】の高い業種から列記すれば,@水力発電施設・ずい道等新設事業(103/1000) A採石業(70/1000) B舗装工事業(11/1000) C化学工業(5/1000) D繊維工業又は繊維製品製造業(4.5/1000),となる
(則別表1)。
(1708C) 《労災保険率》
【労災
保険率】の高い業種から列記すれば,A船舶製造又は修理業(23/1000) @鉄道又は軌道新設事業(18/1000) Bコンクリート製造業(14/1000) Cガラス又はセメント製造業(7.5/1000) D印刷又は製本業(4.5/1000),となる
(則別表1)。
(1708D) 《労災保険率》
【労災
保険率】の高い業種から列記すれば,@採石業(70/1000) A林 業(60/1000) B道路新設事業(15/1000) Cパルプ又は紙製造業(7/1000) Dビルメンテナンス業(6/1000),となる
(則別表1)。
(1708E) 《労災保険率》
【労災
保険率】の高い業種から列記すれば,@石灰石鉱業又はドロマイト鉱業(30/1000) C陶磁器製品製造業(18/1000) D木材又は木製品製造業(15/1000) Aたばこ等製造業(5.5/1000) B交通運輸業(5/1000),となる
(則別表1)。
(2409D) 《労災保険率》@
【
労災保険率】は
,政令で定めるところにより,労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去
3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額,社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める
(法12条2項)。
(K3008E) 《労災保険率》A
【労災
保険率】は,労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去[
3年間:×5年間]の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額,社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める
(法12条2項)。
(2610A) 《労災保険率》
個々の事業に対する【労災
保険率】の適用は,事業主が同一人であって業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ,それぞれ独立した運営が行われている場合,[それぞれの
事業の種類に係る
:×労働者数が最も多い部門の業種に応ずる]【労災
保険率】を適用する
(法12条2項)。
(2409A) 《事業の種類》
【労災
保険率】は,労働保険徴収法施行規則で定める
事業の種類ごとに定められており,その最高は,[1000分の88である
:×1000分の100を超えている](則16条)。
(K0510C) 《雇用保険率》
【
雇用保険率】は,雇用保険法の規定による保険
給付〈×及び社会復帰促進等事業〉に要する費用の予想額に照らし,将来にわたって,雇用保険の事業に係る
財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとされる
(法12条7項)。
(K2006D) 《雇用保険率の変更》
雇用保険二事業に充てられる分の【
雇用保険率】については,いわゆる弾力条項が[設けられており],保険収支の状況によってその率が[
変更される
](徴収法12条8項)。
(K0208E) 《雇用保険率の変更》
厚生労働大臣は,毎会計年度において,徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との
差額が,労働保険徴収法12条5項に定める要件に該当するに至った場合に,必要があると認めるとき,
労働政策審議会の[
意見を聴いて
:×同意を得て],1年以内の期間を定めて【
雇用保険率】を一定の範囲内において
変更することができる
(法12条5項)。
(K0510D) 《雇用保険率の変更》
厚生労働大臣は,労働保険徴収法12条5項の場合に,必要があると認めるとき,
労働政策審議会の
意見を聴いて,各保険年度の1年間単位で雇用保険率を同項に定める率の範囲内において
変更することができるが,1年間より短い期間で
変更することは[できる
](法12条5項)。
| 事業の種類 |
令和7年度の雇用保険率 |
|
事業主負担分(二事業率) |
被保険者負担分 |
| 一般の事業 |
1,000分の14.5 |
1,000分の9(1,000分の3.5) |
1,000分の5.5 |
農林水産の事業
清酒製造の事業 |
1,000分の16.5 |
1,000分の10(1,000分の3.5) |
1,000分の6.5 |
| 建設の事業 |
1,000分の17.5 |
1,000分の11(1,000分の4.5) |
1,000分の6.5 |
(0709E) 《一般保険料》
令和7年度の確定賃金総額が6,000万円となった場合の
確定保険料のうち,当該事業主が負担することとなる
一般保険料の額は総額 6,000万円 ×(1000分の3+(1000分の
14.5 − 1000分の5.5))= 72万円となる
(法19条1項)(則31条3項)。
(2610B) 《一般》@
【
雇用保険率】は
,労働保険徴収法12条4項において原則の料率が定められているが,毎会計年度において,雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に
変更ができる仕組みがとられ,[令和4年度]の【
雇用保険率】は,
一般の事業では,[1000分の14.5
:×1,000分の15.5]とされている
(法12条5項)。
(K2009C) 《一般》A
物品の販売の事業の【
雇用保険率】(14.5/1000)は,鉱業の事業の【
雇用保険率】(14.5/1000)と同じである
(法12条4項)。
(K2009A) 《農業》
植物の栽培の事業の【
雇用保険率】(16.5/1000)は,動物の飼育の事業の【
雇用保険率】(16.5/1000)と同じである
(法12条4項)。
(K3008D) 《建設》
建設の事業における[令和3年度]の【
雇用保険率】は,[令和2年度]の【
雇用保険率】と同じく,1,000分の12だった
(法12条4項)(令3.2.12厚労告40号)。
(K2009E) 《建設と清酒》@
土木の事業の【
雇用保険率】(17.5/1000)は,
清酒の製造の事業の【
雇用保険率】(16.5/1000)と[異なる
](法12条4項)。
(0109A) 《建設と清酒》A
一般保険料における【
雇用保険率】について,
建設の事業,
清酒製造の事業及び[農林水産業
:×園芸サービスの事業]は,それらの事業以外の
一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている
(法12条4項)。
(0209A) 《労災保険率》
【
メリット制】においては,個々の事業の災害率の高低等に応じ,事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが,雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない
(法12条3項)。
| 規模 |
@ 100人以上の労働者を使用する事業 |
A 20人以上 → 災害度係数が0.4以上
労働者の数 × (同種事業の労災保険率
− 非業務災害率 100分の0.6) |
| B 有期事業の一括 → 40万円以上 |
(1410A) 《規模》@
【
メリット制】の適用を受けることができる事業は,連続する3保険年度中の各保険年度において,@100人以上の労働者を使用する事業,A20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって,所定の要件を満たすもの,B建設の事業及び立木の伐採の事業であって,当該保険年度の確定保険料の額が[
40万円]以上であるもの,のいずれかに該当する事業である
(法12条3項)。
(2409B) 《規模》A
継続事業
(一括有期事業を含む)に係るいわゆる【
メリット制】の適用を受けることができる事業は,連続する3保険年度中の各保険年度において,少なくとも,@
100人以上の労働者を使用する事業,A 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの,B
規模が,建設の事業及び立木の伐採の事業にいて当該保険年度の確定保険料の額が
40万円以上であるもの,いずれかに該当する事業であることが必要である
(法12条3項)。
(1810A) 《規模》B
【メリット制】の適用を受けることができる事業は,連続する
3保険年度中の各保険年度において,少なくとも,@100人以上の労働者を使用する事業,A20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの,B建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が[
40万円]以上であるもの,に該当する事業であることが必要である
(法12条3項)。
(2810A) 《第1種特別加入者》
【
メリット制】が適用される事業の要件である@100人以上の労働者を使用する事業及びA20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には,第1種特別加入者も含まれる
(法12条3項)。
(0409B) 《40万円以上》@
有期事業の一括の適用を受けている建築物の解体の事業であって,その事業の当該保険年度の確定保険料の額が
40万円[以上の場合
:×未満のとき,その事業の請負金額が1億1,000万円以上であれば],労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となる
(法12条3項3号)(則17条3項)。
(2210B) 《40万円以上》A
労働保険徴収法7条の規定により有期事業の一括の適用を受けている建設の事業の場合,【
メリット制】の適用を受けるためには,当該保険年度の[確定保険料の額が
40万円:×請負金額の総額が1億2000万円]以上であることが必要である
(法12条3項3号)。
(2510E) 《メリット収支率》
継続事業に対する労働保険徴収法12条による労災保険率は,【
メリット制】適用要件に該当する事業のいわゆる【
メリット収支率】が[85%
:×100%]を超え,又は75%以下である場合に厚生労働大臣は一定の範囲内で,当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる
(法12条3項)。
(0209D) 《3保険年度》@
令和元年7月1日に労災保険に係る保険関係が成立した事業の【
メリット収支率】は,[令和2年度から令和4年度]までの
3保険年度の収支率で算定される
(法12条3項)。
(1410B) 《3保険年度》A
【
メリット制】は,その適用を受けることができる事業であって,連続する3保険年度中の最後の保険年度の末日において保険関係成立後3年以上経過したものについて,その連続する
3保険年度の間におけるいわゆる【
メリット収支率】を基礎として運用される
(法12条3項)。
(1810B) 《3保険年度》B
【メリット制】は,その適用を受けることができる事業であって,連続する3保険年度の最後の保険年度の末日において保険関係の成立後3年以上経過したものについて,その連続する
3保険年度の間におけるいわゆる【メリット収支率】を基礎として運用される
(法12条3項)。
(2409C) 《3保険年度》C
継続事業
(一括有期事業を含む)に係るいわゆる【
メリット制】は,連続する3保険年度中の各保険年度においてその適用を受けることができる事業であって,当該連続する
3保険年度中の最後の保険年度の3月31日において労災保険に係る保険関係の成立後3年以上経過したものについて,その連続する
3保険年度の間におけるいわゆる【
メリット収支率】を基礎として運用される
(法12条3項)。
(0209B) 《次の次の保険年度》@
労災保険率を【
メリット制】によって引き上げ又は引き下げた率は,当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる
(法12条3項)。
(2510B) 《次の次の保険年度》A
平成22年度から同24年度までの連続する3保険年度の各保険年度における確定保険料の額が100万円以上であった有期事業の一括の適用を受けている建設の事業には,その3保険年度における【
メリット収支率】により算出された労災保険率が[平成26年度
:×平成25年度]の保険料に適用される
(法12条3項)。
(0408A) 《一般拠出金》
労災保険の適用事業場のすべての事業主は,労働保険の確定保険料の申告に併せて
一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収する一般拠出金をいう)を申告・納付することとなっており,一般拠出金の額の算定に当たって用いる料率は,労災保険のいわゆるメリット制の対象事業場であってもメリット料率
(割増・割引)の適用はない
(法12条3項)。
(0209E) 《継続事業の一括》@
継続事業の一括を行った場合,労働保険徴収法12条3項に規定する労災保険に係る保険関係の成立期間は,一括の認可の時期に関係なく,一の事業として指定された事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し,指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので,これに係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は,指定事業の【
メリット収支率】の算定基礎に算入しない
(法12条3項)。
(0409A) 《継続事業の一括》A
継続事業の一括
(一括されている継続事業の一括を含む)を行った場合,労働保険徴収法12条3項に規定する労災保険のいわゆる
メリット制に関して,労災保険に係る保険関係の成立期間は,一括の認可の時期に関係なく,当該指定事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し,当該指定事業以外の事業に係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は当該指定事業のいわゆる【メリット収支率】の算定基礎に算入しない
(法12条3項)(昭42.4.4基災発9号)。
(2810C) 《メリット収支率》
【
メリット収支率】を算定する基礎となる
保険給付の額には,第3種特別加入者〔のうち,
海外の事業により業務災害が生じた場合〕に係る保険給付の額は含まれない
(法12条3項括弧)。
(2510C) 《休業補償給付》
休業補償給付が支給された場合の【
メリット収支率】の計算における保険給付の額の算定は,休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後[
3年:×2年]を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額により行われる
(法12条3項)(則18条2項5号)。
|
事業の種類 |
特定疾病 (職業病) (則17条の2) |
| @ |
港湾貨物取扱事業
港湾荷役業 |
非災害性腰痛 |
責任の所在が
判然としないので
保険給付の
額から除く
(1410D)
(1810E) |
| A |
林業・建設の事業 |
手指・前腕等の振動障害 |
B
D |
建設の事業 |
じん肺症 (2510D) (2810E)
騒音性難聴 (2409E) |
| C |
建設の事業
港湾貨物取扱事業
港湾荷役業 |
(石綿による)
肺がん (2510D)
中皮腫 |
(1410D) 《特定疾病》@
【
メリット収支率】を算定する基礎となる保険給付の額に,
特定の業務に長期間従事することにより発生する
疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る
保険給付の額は含まれない
(法12条3項)。
(1810E) 《特定疾病》A
【
メリット収支率】を算定する基礎となる保険給付の額に,
特定の業務に長期間従事することにより発生する
疾病であって,厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る
保険給付の額は,含まれない
(法12条3項)。
(2810E) 《建設の事業》@
【
メリット収支率】を算定する基礎となる保険給付の額に,
特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の
疾病にかかった者に係る
保険給付の額は含まれないが,この疾病には[
建設の事業
:×鉱業の事業]における粉じんを飛散する場所における業務による
じん肺症が含まれる
(法12条3項)(則17条の2)。
(2510D) 《建設の事業》A
【
メリット収支率】を算定する基礎となる保険給付の額に,
特定の業務に長期間従事することによって発生する
疾病であって労働保険徴収法施行規則で定めるものにかかった者に係る
保険給付の額は除くこととされているが,同規則で定める疾病には,
建設の事業にあっては,粉じんを飛散する場所における業務による
じん肺症,石綿にさらされる業務による
肺がんが含まれる
(法12条3項)(則17条の2)。
(2409E) 《建設の事業》B
いわゆる【
メリット収支率】を算定する基礎となる保険給付の額には,
特定の業務に長期間従事することにより発生する
疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る
保険給付の額は含まれないものであり,この厚生労働省令で定める疾病にかかった者には,[
建設の事業
:×鉱業の事業]における著しい騒音を発生する場所における業務による
難聴等の耳の疾患
(いわゆる騒音既難聴)にかかった者が含まれる
(法12条3項)(則17条の2)。
(0209C) 《特別支給金》 (A) @
【
メリット収支率】の算定基礎に,労災保険特別支給金支給規則の規定による
特別支給金で業務災害に係るものは含める
(法12条3項、則18条の2)。
(2510A) 《特別支給金》 (A) A
特別支給金規則に定める
特別支給金は,業務災害に[係るものは,保険給付に準じて],【
メリット収支率】の算出においてその計算に[含まれる
](法12条3項)(則18条の2)。
(1410C) 《特別支給金》
【
メリット収支率】を算定する基礎となる保険給付の額に,
特別支給金の額は[含まれる
](法12条3項)(則18条の2)。
(1810C) 《通勤災害は除く》
【
メリット収支率】を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には,労働福祉事業として支給される特別支給金の額(通勤災害に係るもの〔及び遺族特別一時金等〕を除いたすべての額)も含まれる
(法12条3項)。
(1410E) 《海外派遣者》@
【
メリット収支率】を算定する基礎となる保険給付の額に,特別加入している
海外派遣者に係る保険給付の額は含まれない
(法12条3項)。
(1810D) 《海外派遣者》A
【
メリット収支率】を算定する基礎となる保険給付の額には,特別加入している
海外派遣者に係る保険給付の額は,含まれない
(法12条3項)。
(2210A) 《海外派遣者》B
【
メリット収支率】の算定に当たっては,特別加入の承認を受けた
海外派遣者に係る保険給付及び特別支給金の額は,その算定基礎となる保険給付の額には含まれない
(法12条3項)。