(1209B) 《確定保険料申告書》
継続事業の事業主は,保険年度ごとに,[6月1日から40日内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては,その保険関係が消滅した日から50日以内)]に,【
確定保険料】申告書を提出しなければならない
(法19条1項)。
(K1610A) 《事業の廃止》
労働保険の適用事業において,事業が廃止された場合,事業主は,保険関係が消滅した日から
50日以内に【
確定保険料】申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない
(法19条1項)。
(K0610A) 《事業の廃止》
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は,労働保険徴収法19条1項に定める確定保険料申告書を,保険年度の7月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが,当該事業が3月31日に廃止された場合には同年[5月20日
:×5月10日]までに提出しなければならない
(法19条1項)。
(K0610B) 《事業の終了》
3月31日に事業が終了した有期事業の事業主は,労働保険徴収法19条1項に定める確定保険料申告書を,同年[5月20日
:×5月10日]までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない
(法19条1項)。
(K0508B) 《消滅日から50日内》
小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を
廃止した場合,確定保険料申告書を同年[12月20日
:×12月10日]までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない
(法19条1項)。
(2008E) 《同額》
保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は,当該保険関係が消滅した日から
50日以内に【
確定保険料】申告書を提出しなければならないが,この場合,すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のとき,【
確定保険料】申告書を提出する[必要がある
](法19条1項)。
(2010B) 《確定保険料の労災保険分》
小売業の賃金総額 30, 000,400円 を端数処理して,30,000,000円
×
4/1000 = 120,000円 が,【
確定保険料】の労災保険分の額となる。
(0709E) 《一般保険料》
令和7年度の確定賃金総額が6,000万円となった場合の
確定保険料のうち,当該事業主が負担することとなる一般保険料の額は総額
6,000万円 ×(1000分の3+(1000分の14.5 −
1000分の5.5))= 72万円となる
(法19条1項)(則31条3項)。
(K0310C) 《概算保険料》
令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額は
3,600万円であり,令和2年度の確定賃金総額
7,600万円の 50/100以上200/100以下の範囲内にないので,令和3年度の見込額で計算し,賃金総額3,600万円×(労災6/1000+雇用9/1000)を延納で3期に分け,3,600万円×1000分の15÷3
= 18万円を納付する。 また,令和2年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回ったので,差額として,(令和2年度の確定保険料7,600万円)−(令和2年度の概算保険料7,400万円)も,加算して納付する
(法19条3項)(則19条3項)。
(K0508C) 《一括申請》
令和4年6月1日に労働保険の保険関係が成立し,継続して交通運輸事業を営んできた事業主は,
概算保険料の申告及び納付手続と
確定保険料の申告及び納付手続とを令和5年度の保険年度において同一の用紙により
一括して行うことができる
(法19条)(則33条)。
(K2609D) 《差額》
継続事業
(一括有期事業を含む)の労働保険料
(印紙保険料を除く)は,当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し,当該確定額と申告・納付済みの
概算保険料額との
差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており,この確定額で申告する労働保険料を【
確定保険料】という
(法19条1項)。
(2308D) 《確定保険料》
継続事業の事業主は,労働者数の増加等により,【
概算保険料】の算定に用いる賃金総額の見込額が,既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなったが,増加概算保険料の納付の要件に該当するに至らなかった場合,【
確定保険料】の申告・納付の際に精算する必要がある
(法19条1項)。
(K2609C) 《不足額》
継続事業
(一括有期事業を含む)の事業主は,納付した【
概算保険料】の額が法所定の計算により確定した額に足りないとき,その
不足額を,[次の保険年度の6月1日
:×確定保険料申告書提出期限の翌日]から40日以内に納付しなければならない
(法19条3項)。
(K2309C) 《報告書》
一括有期事業報告書は,前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであり,【
確定保険料】申告書の提出に加え,所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない
(則34条)。
(K2609A) 《事業の廃止》
平成26年6月30日に事業を廃止すれば,(保険関係が消滅した日から50日以内の)その年の8月19日までに【
確定保険料】申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない
(法19条1項)。
(2309C) 《確定保険料申告書》
労災保険暫定任意適用事業の事業主は,その事業を
廃止した場合,既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で,納付すべき確定保険料がないとき,
確定保険料申告書を提出する必要が[あり],保険関係消滅申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない
(則38条)。
(2310C) 《保険関係の消滅》
有期事業の一括とされた事業において,保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が
消滅した場合の事業の【
確定保険料】の申告・納付の期限は,当該保険関係が
消滅した日から起算して50日以内とされている
(則34条)。
(K2609B) 《有期事業の消滅》@
請負金額50億円,事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る【
確定保険料】の申告書は,[その保険関係が消滅した日から
50日以内
:×事業が終了するまでの間,保険年度ごとに毎年,7月10日まで]に
提出しなければならない
(法19条2項)。
(2709C) 《有期事業の消滅》A
建設の有期事業を行う事業主は,当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合に,納付した概算保険料の額が【
確定保険料】の額として申告した額に足りないとき,当該保険関係が消滅した日から起算して
50日以内にその不足額を,【
確定保険料】申告書に添えて,申告・納付しなければならない
(法19条3項)。
(0109B) 《承認取消》
継続事業
(一括有期事業を含む)の事業主は,保険年度の中途に労災保険法34条1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して,当該承認が取り消された日から
50日以内に【
確定保険料】申告書を提出しなければならない
(法19条1項)。
(K2410A) 《除外》
一括された個々の有期事業であって保険年度の末日において終了していないものは,その保険年度の【
確定保険料】の対象から除外し,次年度の【
概算保険料】の対象とする
(法19条3項)。
(K1910A) 《確定保険料の認定決定》
政府は,事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しないとき又は所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるとき,確定保険料の額を決定できるが,所定の期限までに提出した概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるとき,事業主に対して,期限を指定して,概算保険料の
修正申告を[求める必要はない
](法15条3項)。
(0109E) 《確定保険料の認定決定》@
事業主が提出した【
確定保険料】申告書の記載に誤りがあり,労働保険料の額が
不足していた場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を
決定し,これを事業主に
通知する
(法19条4項)。 このとき事業主は,通知を受けた日の翌日から起算して[
15日:×30日]以内にその
不足額を納付しなければならない
(法19条5項)。
(K2609E) 《確定保険料の認定決定》A
所轄都道府県労働局歳入徴収官は,事業主が【
確定保険料】申告書を提出しないとき,又はその申告書の記載に誤りがあると認めるとき,労働保険料の額を
決定し,これを事業主に
通知するが
(法19条4項),この通知を受けた事業主は,納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその
不足額を,納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を,その通知を受けた日の翌日から起算して
15日以内に
納付しなければならない
(法19条5項)。
(K2908D) 《特別加入者》
有期事業
(一括有期事業を除く)について,事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は,特別加入者がいない事業においては
一般保険料の額となり,特別加入者がいる事業においては第1種
〈×又は第3種〉特別加入者がいることから,これらの者に係る特別加入保険料の額を
一般保険料の額に加算した額となる
(法19条2項)。
(K2509B) 《納入告知書》 (B)
事業主が所定の納期限までに【
確定保険料】申告書を提出しなかったことにより,所轄都道府県労働局
歳入徴収官が行う認定決定の
通知は,納入告知書によって行われる
(法19条4項)。
(K3009B) 《申告書》
確定保険料申告書は,納付した【
概算保険料】の額が確定保険料の額以上の場合でも,所轄都道府県労働局
歳入徴収官に提出しなければならない
(則38条1項)。
(0408E) 《経由》
労働保険料の納付を
口座振替により金融機関に委託して行って[
いない]社会保険適用事業所
(厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所)の事業主は,労働保険徴収法19条3項の規定により納付すべき
労働保険料がある場合に,有期事業以外の事業についての一般保険料に係る【
確定保険料】申告書を提出するとき,
年金事務所を【
経由】して所轄都道府県労働局歳入
徴収官に提出することができる
(法19条3項)(則38条2項2号)。
(0109D) 《経由》
事業主は,既に納付した【
概算保険料】の額と【
確定保険料】の額が同一であり過不足がないとき,確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入
徴収官に提出するに当たって
,〈×日本銀行〉,年金事務所
(日本年金機構法29条の年金事務所をいう)又は労働基準監督署を
経由して提出できる
(則38条2項4号)。
(2008A) 《経由》
【
確定保険料】申告書の提出先は,所轄都道府県労働局
歳入徴収官であるが,労働保険徴収法施行規則38条2項の各号に定める区分により,日本銀行
(本店,支店,代理店及び歳入代理店をいう)又は労働基準監督署を【
経由】して提出することができる。 ただし,確定保険料申告書を提出しようとする場合に,納付すべき労働保険料がないとき,日本銀行を《
経由》して行うことはできない
(則38条2項)。
(0109C) 《資金前渡官吏》@
事業主は,既に納付した概算保険料の額のうち【
確定保険料】の額を超える額
(超過額)の還付を請求できるが,その際,労働保険料還付請求書を〔官署支出官又は〕所轄都道府県労働局[
資金前渡官吏:×歳入徴収官]に提出しなければならない
(則36条)。
(2309E) 《資金前渡官吏》A
一元適用事業であって,労働保険事務組合に労働保険事務の処理を
委託していない事業の事業主が,事業廃止により,労働保険料還付請求書を提出する場合,【
確定保険料】申告書を提出する際に[官署支出官又は所轄都道府県労働局
資金前渡官吏:×所轄公共職業安定所長]に提出することによって行わなければならない
(則36条2項)。
(K1408C) 《充当》@
継続事業について,既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超えるとき,事業主はその超過額について,還付の請求を行うことにより還付を受けることができるが,還付の請求をしない場合,その超過額は次年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に【
充当】される
(法19条6項)(則37条1項)。
(K1808E) 《充当》A
既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える場合,事業主が[還付を請求しない
:×充当の申出を行った]場合,次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による徴収金に【
充当】され,[還付を請求した]場合は超過額が
還付される
(則36条1項)。
(1909E) 《充当》B
事業主が,確定保険料申告書を提出する際に又は労働保険徴収法の規定により政府が決定した確定保険料の額の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内にそれぞれ,すでに納付した概算保険料の額のうち,確定保険料の額を超える額の還付を請求しない場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,その超過額を未納の一般拠出金にも【
充当】することができる
(法19条6項)(則37条1項)。
(K2410D) 《充当》C
継続事業の事業主が納付した労働保険料の額が,
確定保険料の額を超える場合に還付請求が行われないとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,法令の定めるところにより,その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に【
充当】する
(則37条)。
(K2908B) 《充当後の通知》
事業主による超過額の還付の請求がない場合に,当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,当該超過額を当該
概算保険料等に【
充当】することができる。この場合,当該事業主による充当についての承認[は要しないが,当該事業主への充当後の通知は[要する
](則37条2項)。
(0408B) 《還付》
概算保険料を納付した事業主が,所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該事業主が申告すべき正しい確定保険料の額を
決定し,これを事業主に
通知することとされているが,既に納付した概算保険料の額が所轄都道府県労働局歳入徴収官によって決定された確定保険料の額を超えるとき,当該事業主はその通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に労働保険料還付請求書を提出することによって,その超える額の
還付を請求することができる
(法19条6項)(則36条1項)。
(K2908A) 《還付加算金》
事業主が,納付した
概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額の還付を請求したとき,国税通則法の例にはよらず,
還付加算金は支払われない
(法19条6項)。