(K2109D) 《印紙保険料》@
賃金の日額が11、300円以上である日雇労働被保険者に係る【
印紙保険料】の額は,[
176円:×その労働者に支払う賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額]である
(法22条1項1号)。
(K3008A) 《印紙保険料》A
賃金の日額が,11,300円以上である日雇労働被保険者に係る【
印紙保険料】の額は,[一人につき,1日当たり,
176円:×その労働者に支払う賃金の日額に1.5 %を乗じて得た額]である
(法22条1項)。
(K0210D) 《半額負担》
日雇労働被保険者は,労働保険徴収法31条1項の規定によるその者の負担すべき額のほか,【
印紙保険料】の額が
176円のときは88円を負担するものとする
(法22条1項1号)。