(2308C) 《認定決定》@
増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合に,事業主が【増加
概算保険料】申告書を提出しないとき,又はその申告書の記載に誤りがあると認められるとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は【増加
概算保険料】の額を[
認定決定しない
](法15条3項)。
(3009E) 《認定決定》A
追加徴収される【増加
概算保険料】については,事業主が
増加概算保険料申告書を提出しないとき,又はその申告書の記載に誤りがあると認められるとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を[
認定決定しない
](法15条3項)。
(K0409C) 《認定決定》
事業主は,保険年度又は事業期間の中途に,一般保険料の算定の基礎となる賃金総額の見込額が
増加した場合に,労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するに至ったとき,既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額を納期限までに【
増加概算保険料】に係る申告書に添えて申告・納付しなければならないが,その申告書の記載に誤りがあると認められるとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は正しい増加概算保険料の額の[認定決定は行われない
](法16条)。
(0309C) 《増加の記載事項》
労働保険徴収法16条の厚生労働省令で定める要件に該当するとき,既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との
差額を,その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならないが,当該申告書の記載事項は,増加概算保険料[以外に,保険料算定基礎額の見込額が
増加した
年月日であり,概算保険料申告書と異なる
](法15条2項)(則24条2項)。
(K2109B) 《2倍+13万円》@
事業主は,賃金総額の見込額が
増加し,増加後の見込額が増加前の見込額の[
2倍:×1.5倍]を超え,かつ,増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が[
13万円:×15万円]以上であると見込まれた場合,その日の翌日から起算して
30日以内に増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との
差額を納付しなければならない
(法16条)。
(1409A) 《2倍+13万円》A
事業主は.
増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の
200を超え,かつ,増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が
13万円以上であるとき,その日から
30日以内に,増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との
差額を所定の申告書に添えて納付しなければならない
(法16条)(則25条1項)。
(2308B) 《2倍+13万円》B
労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は,労災保険及び雇用保険の
両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため,一般保険料に係る保険料率が変更した場合に,当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が,既に納付した概算保険料の額の100分の
200を超え,かつ,その差額が
13万円以上であるとき,【増加
概算保険料】を申告・納付しなければならない
(法附則5条)。
(K0708C) 《13万円未満》C
一般保険料の算定基礎となる賃金総額の見込額を500万円として算定し納期限までに概算保険料を納付した後,賃金総額の見込額が1,200万円に
増加し,増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料との差額が
122, 500円であるとき,事業主はその
差額を所定の期限までに納付書を添えて[
納付する必要はない
](法16条)(則25条1項)。
(K0310D) 《2倍以下》D
令和3年度に支払いを見込んでいた賃金総額が3,600万円から6,
000万円に増加した場合(100分の
200を超えていないので),増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額を《
増加概算保険料》として[納付する必要はない
](則25条1項)。
(K1609A) 《30日以内》@
概算保険料について,当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額の見込額が
2倍を超えて増加することが見込まれる場合で,かつ,その増加額が当該概算保険料との額の差額が
13万円以上である場合,継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず,当該賃金総額の
増加が見込まれた日の翌日から起算して
30日以内に申告・納付を行わなければならない
(法16条)(則25条1項)。
(K1808B) 《30日以内》A
継続事業における事業主は,その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が一定以上に増加した場合等【
増加概算保険料】の納付の要件に該当した日から
30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが,有期事業である場合の納付期限は
増加概算保険料の納付の要件に該当した日から[
30日:×50日]以内である
(法16条)。
(2308A) 《30日以内》B
継続事業の事業主は,労働者数の増加等により,【
概算保険料】の算定に用いる賃金総額の見込額が,既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて【
増加】することとなり,増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合,当該賃金総額の【
増加】が見込まれた日から
30日以内に増加概算保険料の申告・
納付を行なわなければならないが,有期事業の事業主の場合でも,申告・納付の期限は同じである
(法16条)。
(1909B) 《差額の還付なし》@
事業主は,保険料算定基礎額の見込額が増加し,又は減少した場合に,増加後の見込額が増加前の見込額の100分の
200を超え,又は減少後の見込額が減少前の見込額の100分の50未満となるとき,その日から
30日以内に
増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額との
差額を納付しなければならないが,当該差額について
還付の請求をすることは[できない
](法16条)。
(1409B) 《差額の還付なし》A
事業主は,減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料算定基礎額の見込額の100分の50を下回り,かつ,減少後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が[13万円]以上であるとき,その日から
30日以内に,減少後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との
差額につき所定の申告書を提出することにより,
還付を受けることが[できない
](法16条)。
(K0409A) 《差額の還付なし》B
事業主は,労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が,保険年度又は事業期間の中途に,
労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に該当するに至ったため,当該事業に係る一般保険料率が変更した場合,既に納付した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額との
差額について,保険年度又は事業期間の中途にその
差額の
還付を請求できない
(法19条6項)(法附則5条)。
(2308E) 《経由》
【
増加概算保険料】申告書は所轄都道府県労働局
歳入徴収官に提出しなければならないとされているが
(則38条1項),一定の区分に従い,日本銀行
(本店,支店,代理店及び歳入代理店をいう),〈×年金事務〉又は労働基準監督署を
経由して行うことができる
(則38条1項)。