高年齢者免除額に係る事業の事業主が前条第1項又は第2項の規定により提出すべき申告書に記載する労働保険料のうち一般保険料の額は,政令で定めるところにより,同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号若しくは第2号の規定にかかわらず,当該各号の規定による額から,その保険年度に使用した高年齢労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し,又は消滅したものについては,その保険年度において,当該保険関係が成立していた期間に使用した高年齢労働者)に係る高年齢者賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とする。