(1509E) 《第3種特別加入保険料率》
【第3種
特別加入保険料率】は,労災保険法33条6号及び7号の海外派遣者が従事する事業と同種又は類似の事業についての労災保険率と[異なる]率である
(法14条の2第1項)。
(2610E) 《第3種特別加入》
【第3種
特別加入保険料率】は,海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率,社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ,平成26年度の厚生労働大臣の定める率は,事業の種類にかかわらず一律に[1000分の
3:×1,000分の5]とされている
(法14条の2第1項)。
(0508E) 《第3種特別加入保険料》
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の9であり,当該中小事業主等に雇用される者が労災保険法36条1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合,当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき,令和5年度の保険年度1年間における
第3種特別加入保険料の額は,[12, 000円 × 365日
× 1,000分の
3 = 438万円 × 1,000分の3 = 13,140円]となる
(法14条の2第1項)。
(2209E) 《海外派遣者》
海外派遣者の
特別加入の承認により,保険給付を受けることができる
海外派遣者が複数いる場合
(年度途中で承認内容に変更がある場合を除く)の【第3種
特別加入保険料】の額は,当該特別加入者各人の特別加入に係る保険料算定基礎額の合計額に第3種
特別加入保険料率を乗じて得た額とされている
(法14条の2)。