(3010D) 《確実・有利》@
労働保険料の【
口座振替】の承認は,労働保険料の納付が
確実と認められ,[その申出を承認することが労働保険料の徴収上
有利と認められるときに限り,その申出を
承認することができる
](法21条の2第1項)。
(1409E) 《確実・有利》A
事業主が預貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料の納付をその
預貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨を申し出た場合に,それが政府によって承認されるのは,その納付が
確実と認められ,かつ,その申出を承認することが労働保険料の徴収上
有利と認められるときに限られる
(法21条の2第1項)。
(0609B) 《納付書》
労働保険料の【口座振替】による納付制度は,納付が確実と認められ,かつ,口座振替の申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り,その申出を承認することができるが
(法21条の2第1項),納入告知書によって行われる納付については[認められない]。
(0609C) 《歳入徴収官》
労働保険料を【口座振替】によって納付することを希望する事業主は,労働保険徴収法施行規則38条の2に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって申出を行わなければならない
(則38条1項)。
(0609E) 《金融機関へ送付》
【口座振替】による納付制度を利用する事業主から納付に際し添えることとされている申告書の提出を受けた所轄都道府県労働局歳入徴収官は,労働保険料の納付に必要な納付書を労働保険徴収法21条の2第1項の金融機関へ送付するものとされている
(法21条の2)。
(K2408E) 《口座振替》
労働保険徴収法18条の規定により
延納する場合における【概算保険料】の納付については,【
口座振替】による納付の対象となる
(法21条の2第1項)。
(3010A) 《延納》
【
口座振替】により納付することができる労働保険料は,納付書により行われる概算保険料(
延納する場合を[
含む])と確定保険料である
(則38条の4)。
(K0209A) 《歳入徴収官》
事業主は,概算保険料及び確定保険料の納付を【
口座振替】によって行うことを希望する場合,労働保険徴収法施行規則に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局
歳入徴収官に提出することによって,その申出を行わなければならない
(則38条の2)。
(K0209B) 《納期限》
都道府県労働局歳入徴収官から労働保険料の納付に必要な納付書の送付を受けた金融機関が【
口座振替】による納付を行うとき,当該納付書が金融機関に到達した日から
2取引日を経過した最初の取引日までに納付された場合,その納付の日が納期限後であるときにおいても,その納付は,
納期限においてなされたものとみなされる
(則38条の5第1項)。
(K1508A) 《納期限》
労働保険の保険料の徴収等に関する法律21条の2第1項の規定による申出を行い,所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて,【
口座振替】による労働保険料の納付を行う事業主については,[厚生労働省令で定める日
:×所轄都道府県労働局歳入徴収官が指定する日]までに納付すれば,その納付は,
納期限においてされたものとみなされる
(則38条の5第1項)。
(3010B) 《経由》
【
口座振替】による労働保険料の納付が承認された事業主は,概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局
歳入徴収官に提出するが
(則38条1項),この場合,労働基準監督署を
経由して提出することが[できる場合がある
](則38条2項)。
(0609D) 《経由》
労働保険料を【口座振替】によって納付する事業主は,概算保険料申告書及び確定保険料申告書
(労働保険徴収法施行規則38条2項4号の申告書を除く)を,日本銀行,年金事務所又は所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできない
(則38条2項)。
(0609A) 《一括有期事業》
労働保険料の【口座振替】による納付制度は,一括有期事業の事業主も,単独有期事業の事業主も対象となる
(法21条の2)。
(K2408C) 《不足額》 (A)
確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付については,【
口座振替】による納付の対象と[なる
](則38条の4)。
(2709E) 《不足額》 (B)
労働保険徴収法21条の2の規定に基づく【
口座振替】による納付の承認を受けている建設の事業を行う事業主が,建設の有期事業で,納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより,所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し,これを事業主に通知した場合に,既に納付した概算保険料の額が当該決定された確定保険料の額に足りないとき,その
不足額を
口座振替により納付することが[できない
](則38条の4)。
(3010E) 《追徴金の納付》@
労働保険料の
追徴金の納付については,
口座振替による納付の対象とならない
(則38条の4)。
(K2408D) 《追徴金の納付》A
労働保険徴収法21条の規定による
追徴金の納付については,
口座振替による納付の対象とならない
(法21条の2第1項)。
(K2408A) 《増加概算保険料》@
労働保険徴収法16条の規定による増加概算保険料の納付については,
口座振替による納付の対象とならない
(則38条の4)。
(3010C) 《増加概算保険料》A
労働保険徴収法16条の規定による増加概算保険料の納付については,
口座振替による納付の対象と[ならない
](則38条の4)。
(K2408B) 《概算保険料》
いわゆる
認定決定された概算保険料の納付については,
口座振替による納付の対象とならない
(則38条の4)。
(K0308C) 《特別納付保険料》
政府は,事業主から,【
特例納付保険料】の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合,[
特例納付保険料は
口座振替による納付の対象とはならない
](則38条の4)。
(K3009D) 《委託》
特別加入保険料に係る【
概算保険料】申告書は,所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ,労働保険徴収法21条の2第1項の承認を受けて
労働保険料の納付を金融機関に委託している場合,日本銀行
(本店,支店,代理店,歳入代理店をいう)を経由して提出することが[できない]が,この場合,当該概算保険料について,日本銀行に納付することが[できる
](則38条2項)。