労働保険料(印紙保険料を除く。以下本問において同じ)の口座振替に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 口座振替により納付することができる労働保険料は,納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く)と確定保険料である。

 口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は,概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが,この場合には労働基準監督署を経由して提出することはできない。

 労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については,口座振替による納付の対象となる。

 労働保険料の口座振替の承認は,労働保険料の納付が確実と認められれば,法律上,必ず行われることとなっている。

 労働保険料の追徴金の納付については,口座振替による納付の対象とならない。

 正 解    
平30 10
平29 10