休業補償給付に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 休業補償給付は,業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが,休業の初日から第3日目までの期間は,事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。

 業務上の傷病により,所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して,事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には,休業補償給付は支給されない。

 休業補償給付と傷病補償年金は,併給されることはない。

 会社の所定休日においては,労働契約上賃金請求権が生じないので,業務上の傷病による療養中であっても,当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

 業務上の傷病により,所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は,療養開始後1年6か月未満の場合には,休業給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。

 正 解   
平30 10
平29 10