労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。  なお,この問において給付基礎日額とは,労働者災害補償保険法(以下(労災保険法)という)第8条の2第2項第2号に定める最高限度額を給付基礎日額とする場合にあっては,同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいうものとする。

 給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては,最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。

 給付基礎日額の100分の60に相当する額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては,最高限度額に相当する額)である。

 当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては。最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。

 当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額(その額が給付基礎日額を超える場合にあっては,給付基礎日額)から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては,最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。

 当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額又は給付基礎日額のいずれか高い額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては,最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。

 正 解   
平13 10
平12 10