特別支給金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 特別支給金の支給は,労働福祉事業として行われるが,実質的に保険給付の一環として行われるものであるので,保険給付に関する労災保険法の規定は,原則として準用される。

 特別支給金の支給は,労働福祉事業として行われるものであり,その支給事由,支給内容,支給手統等は,労働者災害補償保険特別支給金支給規則の定めるところによる。

 特別支給金の支給は,労働福祉事業として行われるものであるが,保険給付に附帯するものであるので,被災労働者等が保険給付を請求すれぱ,特別支給金の支給の申請を行わなくても,保険給付の支給決定とあわせて当然に特別支給金の支給決定も行われる。

 特別支給金に関する決定に不服がある者は,労働者災害補償保険審査官に審査請求をし,その決定に不服がある者は,労働保険審査会に再審査請求をすることができる。

 特別支給金の支給は,労働福祉事業として行われるものであり,その実施に当たるのは,労働福祉事業団である。

 正 解   
平13 10
平12 10