労働保険料の算定に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは,事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが通貨以外のもので支払われる賃金及び臨時に支払われる賃金であって,厚生労働省令で定める範囲外のものは除かれる。

 請負による建設の事業であって貪金総額を正確に算定することが困難なものについては,その事業の種類に従い,請負金額(一定の場合には,所定の計算方法による)に所掌の労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。

 立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定する,ことが困難なものについては,所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に,生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

 林業の事業(立木の伐採の事業を除く)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては,当該事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に,各労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

 賃金総額に千円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額が一般保険料の額の算定の基礎となる。

 正 解   
平13 10
平12 10