労災保険法第12条の2の2第1項は,「労働者が,故意に負傷,疾病,障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは,政府は,保険給付を行わない。」と定めている。この規定にいう「故意」の解釈として,次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 「故意」とは,自己の行為により一定の結果が生ずることを認識し,かつ,その結果の発生を認容していることをいう。したがって,例えば,重油を船から送油パイプを通じてタンクローリー車に送り込む陸揚げ作業中,同僚労働者がタンクの重油内に転落したのを見て,直ちに救出するためタンク内に降りようとしたところ,足を滑らしてタンクの重油内に転落し,死亡したという場合には,たしかに業務と密接な関連があるとはいえ,そうした危険の発生について認識があり,かつ,それを認容したうえでの救出行為によるものとみることができるので,その死亡は,「故意」によるものといわざるを得ない。

 無免許運転が危険であることを知りながら資格を詐称して貨物自動車を運転し,急スピードのまま急カーブを切ろうとして転覆し,負傷したのは,労災保険法第12条の2の2第2項に規定する「故意の犯罪行為又は重大な過失」による負傷ではあるが,「故意」による負傷には該当しない。

 労働者が遺書を残して自殺したという場合,遺書があるからといって正常な認識,行為能力が著しく阻害されていなかった,すなわち「故意」による死亡と判断することは必ずしも妥当ではない。

 ある設計技師が地上建造物についての設計関連業務に従事していたところ,工事の施工に難渋する状態が続き,当人は,その精神的負担から,うつ状態に陥り自殺を図って重傷を負ったと認められる場合,これを「故意」による負傷とはいえない。

 業務上の心理的負荷に起因する精神障害によって正常な認識,行為選択の能力が著しく阻害され,あるいは自殺を思い止まる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態において自殺が行われたと認められる場合には「故意」による死亡には該当しない。

 正 解   
平13 10
平12 10