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◎
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保険給付に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 |
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A
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障害補償年金の受給者の障害が重くなって新たな障害等級に該当することとなった場合には,新たな障害等級に応ずる年金が支給されることとなり,他方,障害の程度が軽くなって一時金に相当する障害等級に該当することとなった場合には,受給済みの年金の合計額が新たな障害等級に応ずる一時金の額に満たないときに限り,その差額が一時金として支給される。 |
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B
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休業補償給付は,労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の屆する週の翌週から支給される。 |
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C
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休業補償給付の額は,原則として1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額であるが,休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは,その額が調整されて減額されることとなる。 |
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D
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業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過してもその傷病が治らない場合において,その傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当するときは,休業補償給付に代えて,該当する傷病等級に応じた傷病補償年金が支給される。 |
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E
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通勤災害による各種保険給付については,給付の種類ごとに受給開始時に一部負担金を支払わなければならない。 |
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正 解 C |
| 平12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 令5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |