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◎
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労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 なお,本問においては保険年度の中途に特別加入者の事業の変更や異動等はないものとする。
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A
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中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の4であり,当該中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合,当該者に係る給付基礎日額が12,
000円のとき,令和5年度の保険年度1年間における第1種特別加入保険料の額は17,
520円となる。
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正しい。
(0508A) 《第1種特別加入保険料》
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の4であり,当該中小事業主等が労災保険法34条1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合,当該者に係る給付基礎日額が12, 000円のとき,令和5年度の保険年度1年間における【第1種特別加入】保険料の額は,12, 000円 × 365日
× 1,000分の4 = 438万円 × 1,000分の4 = 17, 520円となる(法13条)。
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(0508A) 《第1種特別加入保険料》
第1種特別加入保険料額 = 第1種特別加入者の給付基礎日額
× 365 × 第1種特別加入保険料率 ← その会社の率を使う
12, 000円 × 365日 × 1,000分の4 = 438万円 × 1,000分の4 = 17, 520円
第1種の保険料率は,もとの事業と同じ率。
※← 第一種特別加入保険料の額は,労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第12条第2項の規定による労災保険率(その率が同条第3項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは,その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第一種特別加入保険料率」という)を乗じて得た額とする(法13条)。
※← (則21条1項)。
※← 法第13条の厚生労働大臣の定める率は,零とする(則21条の2)。
(K1210C) 《第1種特別加入》
労災保険に係る中小事業主等の特別加入者についての保険料である【第1種特別加入保険料】は,[保険料算定基礎額の総額:×当該特別加入者に支払われている報酬総額]に保険料率を乗じて算定される(法13条)(則21条1項)。
(2410E) 《中小事業主等》
個人事業主が労災保険法34条1項の規定に基づき,中小事業主等の特別加入の承認を受けた場合,当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の【第1種特別加入保険料】の額の算定方法は,飲食店で,当該事業に係る労災保険率が 1000分の4,中小事業主等の特別加入申請に係る承認日が平成23年12月15日で,12月,1月,2月,3月の4か月分として,給付基礎日額が 8千円,特別加入保険料算定基礎額が 292万円ならば,292万円×12分の1×4か月×1000分の4となる(法13条)。
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B
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有期事業について,中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合,当該者が概算保険料として納付すべき第1種特別加入保険料の額は,同項の承認に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した額とされる。
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C
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労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者に係る給付基礎日額が12,
000円である場合,当該者の事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間における第2種特別加入保険料の額が227,
760円を超えることはない。
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正しい。
(0508C) 《第2種特別加入保険料》
労災保険法35条1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者に係る給付基礎日額が12,
000円である場合,当該者の事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間における【第2種特別加入】保険料の額が,12, 000円 × 365日
× 1,000分の52 = 438万円 × 1,000分の52 = 227, 760円を超えることはない(法14条1項)。
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(0508C) 《第2種特別加入保険料》
第2種特別加入保険料額 = 第2種特別加入者の給付基礎日額
× 365 × 第2種特別加入保険料率
12, 000円 × 365日 × 1,000分の3 = 438万円 × 1,000分の3 = 13,140円 ← 最小
12, 000円 × 365日 × 1,000分の52 = 438万円 × 1,000分の52 = 227, 760円 ← 最大
第2種の保険料率は,種類に応じて,1,000分の3〜1,000分の52
※← 第二種特別加入保険料の額は,労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者(次項において「第二種特別加入者」という)について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第3号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(労災保険法第35条第1項の厚生労働省令で定める者に関しては,当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率),社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第二種特別加入保険料率」という)を乗じて得た額とする(法14条1項)。
※← (則22条)。
※← 法第14条第1項の第二種特別加入保険料率は,別表第五のとおりとする(則23条)。
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D
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フードデリバリーの自転車配達員が労災保険法の規定により労災保険に特別加入をすることができる者とされた場合,当該者が納付する特別加入保険料は第2種特別加入保険料である。
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E
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中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の9であり,当該中小事業主等に雇用される者が労災保険法第36条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合,当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき,令和5年度の保険年度1年間における第3種特別加入保険料の額は39,
420円となる。
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誤り。
(0508E) 《第3種特別加入保険料》
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の9であり,当該中小事業主等に雇用される者が労災保険法36条1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合,当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき,令和5年度の保険年度1年間における【第3種特別加入】保険料の額は,[12, 000円 × 365日
× 1,000分の3 = 438万円 × 1,000分の3 = 13,140円]となる(法14条の2第1項)。
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(0508E) 《第3種特別加入保険料》
第3種特別加入保険料額 = 第3種特別加入者の給付基礎日額
× 365 × 第3種特別加入保険料率(1,000分の3)
12, 000円 × 365日 × 1,000分の3 = 438万円 × 1,000分の3 = 13,140円
第3種の保険料率は,一律,1,000分の3
1,000分の9の労災保険率を乗じて計算しているため,誤り。
※← 第三種特別加入保険料の額は,第三種特別加入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率,社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第三種特別加入保険料率」という)を乗じて得た額とする(法14条の2第1項)。
※← 法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額は,第三種特別加入者の労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし,保険年度の中途に新たに第三種特別加入者となつた者又は労災保険法第33条第6号及び第7号に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第36条第2項で準用する労災保険法第34条第2項の政府の承認又は労災保険法第36条第2項で準用する労災保険法第34条第3項の承認の取消しがあつた者を含む)の法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額は,労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げる)に当該者が当該保険年度中に第三種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは,これを1月とする)を乗じて得た額とする(則23条の2)。
※← 法第14条の2第1項の第三種特別加入保険料率は,1000分の3とする(則23条の3)。
※← (法36条1項)。
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正 解 E |