労災保険のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 継続事業の一括(一括されている継続事業の一括を含む)を行った場合には,労働保険徴収法第12条第3項に規定する労災保険のいわゆるメリット制に関して,労災保険に係る保険関係の成立期間は,一括の認可の時期に関係なく,当該指定事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し,当該指定事業以外の事業に係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は当該指定事業のいわゆるメリット収支率の算定基礎に算入しない。

 有期事業の一括の適用を受けている建築物の解体の事業であって,その事業の当該保険年度の確定保険料の額が40万円未満のとき,その事業の請負金額(消費税等相当額を除く)が1億1,000万円以上であれば,労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となる場合がある。

 有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業であって,その事業の素材の見込生産量が1,000立方メートル以上のとき,労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となるものとされている。

 労働保険徴収法第20条に規定する確定保険料の特例の適用により,確定保険料の額が引き下げられた場合,その引き下げられた額と当該確定保険料の額との差額について事業主から所定の期限内に還付の請求があった場合においても,当該事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収する一般拠出金を含む)があるときには,所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該差額をこの未納の労働保険料等に充当するものとされている。

 労働保険徴収法第20条第1項に規定する確定保険料の特例は,第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額及び第二種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用するものとされている。

 正 解   
令4 10
令3 10