労災保険法施行規則第33条に定める労災就学援護費に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 労災就学援護費の支給対象には,傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち,在学者等である子と生計を同じくしている者であり,かつ傷病の程度が重篤な者であって,当該在学者等に係る学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。

 労災就学援護費の支給対象には,障害年金を受ける権利を有する者のうち,在学者等である子と生計を同じくしている者であって,当該在学者等に係る職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。

 労災就学援護費の額は,支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が中学校に在学する者である場合は,小学校に在学する者である場合よりも多い。

 労災就学援護費の額は,支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が特別支援学校の小学部に在学する者である場合と,小学校に在学する者である場合とで,同じである。

 労災就学援護費は,支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合,通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差はない。

 正 解   
令4 10
令3 10