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労災保険法施行規則第33条に定める労災就学援護費に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
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(0402) 【労災就学援護費】
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則33条〔労災就学援護費〕
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1 労災就学援護費は,次のいずれかに該当する者に対して,支給するものとする。
@ 遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち,学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)若しくは同法第124条に規定する専修学校(一般課程にあつては,都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第3号及び第4号において同じ)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む)を受ける者(以下この項において「在学者等」という)であつて,学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
A 遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち,労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて,当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
B 別表第一の障害等級第1級,第2級若しくは第3級の障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち,在学者等であつて,学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
C 障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち,在学者等である子と生計を同じくしている者であつて,当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
D 傷病補償年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち,在学者等である子と生計を同じくしている者であり,かつ傷病の程度が重篤な者であつて,当該在学者等に係る学資又は職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるもの
2 労災就学援護費の額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者1人につき月額15,000円
A 中学校,義務教育学校の後期課程,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者1人につき月額21,000円(ただし,通信制課程に在学する者にあつては,1人につき月額18,000円)
B 高等学校,中等教育学校の後期課程,特別支援学校の高等部,高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働基準局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者 対象者1人につき月額20,000円(ただし,通信による教育を行う課程に在学する者にあつては,1人につき月額17,000円)
C 大学,高等専門学校の第4学年,第5学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く)若しくは高度職業訓練を受ける者 対象者1人につき月額39,000円(ただし,通信による教育を行う課程に在学する者にあつては,1人につき月額30,000円)
3 前2項に定めるもののほか,労災就学援護費の支給に関し必要な事項は,厚生労働省労働基準局長が定める。
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A
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労災就学援護費の支給対象には,傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち,在学者等である子と生計を同じくしている者であり,かつ傷病の程度が重篤な者であって,当該在学者等に係る学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。
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B
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労災就学援護費の支給対象には,障害年金を受ける権利を有する者のうち,在学者等である子と生計を同じくしている者であって,当該在学者等に係る職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。
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C
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労災就学援護費の額は,支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が中学校に在学する者である場合は,小学校に在学する者である場合よりも多い。
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D
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労災就学援護費の額は,支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が特別支援学校の小学部に在学する者である場合と,小学校に在学する者である場合とで,同じである。
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E
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労災就学援護費は,支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合,通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差はない。
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正 解 E |