労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 法人の取締役であっても,法令,定款等の規定に基づいて業務執行権を有しないと認められる者で,事実上,業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し,その対償として賃金を受けている場合には労災保険が適用されるため,当該取締役が属する事業場に係る労災保険料は,当該取締役に支払われる賃金(法人の機関としての職務に対する報酬を除き,一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみをいう)を算定の基礎となる賃金総額に含めて算定する。

 労災保険に係る保険関係が成立している造林の事業であって,労働保険徴収法第11条第1項,第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては,所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に,生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

 労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって,労働保険徴収法第11条第1項,第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては,その事業の種類に従い,請負金額に同法施行規則別表第2に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするが,その賃金総額の算定に当たっては,消費税等相当額を含まない請負金額を用いる。

 健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金について,標準報酬の6割に相当する傷病手当金が支給された場合において,その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は,恩恵的給付と認められる場合には,一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めない。

 労働者が業務外の疾病又は負傷により勤務に服することができないため,事業主から支払われる手当金は,それが労働協約,就業規則等で労働者の権利として保障されている場合は,一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めるが,単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は当該賃金総額に含めない。

 正 解   
令4 10
令3 10