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◎
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労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 |
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A
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労災保険の適用事業場のすべての事業主は,労働保険の確定保険料の申告に併せて一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収する一般拠出金をいう。以下同じ)を申告・納付することとなっており,一般拠出金の額の算定に当たって用いる料率は,労災保険のいわゆるメリット制の対象事業場であってもメリット料率(割増・割引)の適用はない。 |
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B
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概算保険料を納付した事業主が,所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該事業主が申告すべき正しい確定保険料の額を決定し,これを事業主に通知することとされているが,既に納付した概算保険料の額が所轄都道府県労働局歳入徴収官によって決定された確定保険料の額を超えるとき,当該事業主はその通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に労働保険料還付請求書を提出することによって,その超える額の還付を請求することができる。 |
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C
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二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法の規定が適用される事業の事業主は,確定保険料申告書を提出する際に,前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業の明細を記した一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 |
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D
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事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出したが,当該事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官が正しい確定保険料の額を決定し,その不足額が1,000円以上である場合には,労働保険徴収法第21条に規定する追徴金が徴収される。 |
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E
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労働保険料の納付を口座振替により金融機関に委託して行っている社会保険適用事業所(厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所)の事業主は,労働保険徴収法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合,有期事業以外の事業についての一般保険料に係る確定保険料申告書を提出するとき,年金事務所を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができる。 |
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正 解 E |
| 令4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 令3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |