厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 なお,本問において「対象疾病」とは,「認定基準で対象とする疾病」のことである。

 認定基準においては,次の@,A,Bのいずれの要件も満たす対象疾病は,労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
     @ 対象疾病を発病していること。
     A 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に,業務による強い心理的負荷が認められること。
     B 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

 認定基準において,業務による強い心理的負荷とは,精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。

 認定基準においては,業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては,精神障害発病前おおむね6か月の間に,対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり,また,その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し,それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて,「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」,「弱」の二段階に区分することとされている(平23.12.26基発1226第1号)。

 認定基準においては,「極度の長時間労働は,心身の極度の疲弊,消耗を来し,うつ病等の原因となることから,発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には,当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とすることされている。

 認定基準においては,「いじめやセクシュアルハラスメントのように,出来事が繰り返されるものについては,発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも,発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とすることされている。

 正 解    
平30 10
平29 10