(0210A) 《第1種特別加入》@
【第1種
特別加入保険料率】は,中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から,労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去
3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である
(法13条)。
(2209D) 《第1種特別加入》A
【第1種
特別加入保険料率】は,特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業についての労災保険率から,[労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去
3年間の二次
健康診断等給付に要した費用の額
:×社会復帰促進等事業の種類及び内容等]を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている
(法13条)。
(2610C) 《第1種特別加入》B
【第1種
特別加入保険料率】は,特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率から,労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去
3年間[の二次健康診断等給付に要した費用の額
:×に発生した通勤災害に係る災害率]を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている
(法13条)。
(1509C) 《第1種特別加入》C
【第1種
特別加入保険料率】は,労災保険法33条1号及び2号の中小事業主等が行う事業についての労災保険率から,[二次健康診断等給付
:×通勤災害]に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である
(法13条)。
(K1210C) 《第1種特別加入》
労災保険に係る中小事業主等の特別加入者についての保険料である【第1種
特別加入保険料】は,[保険料算定基礎額の総額
:×当該特別加入者に支払われている報酬総額]に保険料率を乗じて算定される
(法13条)(則21条1項)。
(2209C) 《第1種特別加入》
中小事業主等の
特別加入の承認を受けた事業主は,その使用するすべての労働者に係る賃金総額及び労働者を除く当該事業主の事業に従事する者に係る報酬額の見込額に一般保険料率を乗じて算定した一般保険料を納付したとき,当該特別加入に係る【第1種
特別加入保険料】を[納付しなければならない
](法13条)。
(2410E) 《中小事業主等》
個人事業主が労災保険法34条1項の規定に基づき,中小事業主等の特別加入の承認を受けた場合,当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の【第1種
特別加入保険料】の額の算定方法は,飲食店で,当該事業に係る労災保険率が 1000分の4,中小事業主等の特別加入申請に係る承認日が平成23年12月15日で,12月,1月,2月,3月の4か月分として,給付基礎日額が 8千円,特別加入保険料算定基礎額が 292万円ならば,292万円×12分の1×4か月×1000分の4となる
(法13条)。
(0210B) 《1月未満》
継続事業の場合で,保険年度の中途に第1種
特別加入者でなくなった者の
特別加入保険料算定基礎額は,特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額に,その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1月未満の端数があるときは[これを
1月とする
:×その月数を切り捨てる](則21条1項但)。
(2209A) 《月割り》
継続事業の場合で,保険年度の中途に中小事業主等の
特別加入の承認があった場合の【第1種
特別加入保険料】の額は,当該特別加入者の給付基礎日額に当該
特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた[
月割りで
:×期間の日数を乗じて]得た額の総額に第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている
(則21条1項)。
(0508A) 《第1種特別加入保険料》
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の4であり,当該中小事業主等が労災保険法34条1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合,当該者に係る給付基礎日額が12,
000円のとき,令和5年度の保険年度1年間における
第1種特別加入保険料の額は,12, 000円 × 365日
× 1,000分の4 = 438万円 × 1,000分の4
= 17, 520円となる
(法13条)。