(2810D) 《増減幅》
継続事業
(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る)に係る【
メリット制】において,所定の要件を満たす中小企業事業主は,その申告により,【
メリット制】が適用される際の
メリット増減幅が,最大40%から45%に拡大される
(法12条の2)。
(2210E) 《申告書》
継続事業の【
メリット制】が適用され,所定の数以下の労働者を使用する事業の事業主が,労働保険徴収法12条の2に規定する【
メリット制】の特例の適用を受けようとする場合,連続する3保険年度中のいずれかの保険年度において,労働者の安全又は衛生を確保するための所定の措置を講じ,かつ,所定の期間内に当該措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えて,労災保険率特例適用申告書を提出していることが必要である
(法12条の2)。