(K1508E) 《追徴金》
【
追徴金】とは,納付すべき保険料額を不当に納付しない場合に踝する懲罰的金銭をいい,いわゆる認定決定に係る
〈×概算保険料若しくは〉確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合に徴収するものである
(法21条1項)。
(K2210D) 《追徴金》
事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合
(天災その他やむを得ない理由により,認定決定を受けた等一定の場合を除く)にその納付すべき額
(1、000円未満の端数は切り捨てる)に100分の
10を乗じて得た額の【
追徴金】が課せられるが,この【
追徴金】に係る割合は,印紙保険料の納付を怠った場合の【
追徴金】に係る割合に比して低い割合とされている
(法21条1項)。
(K1910B) 《追徴金》
所定の期限までに確定保険料申告書を提出しなかった事業主が,政府が決定した労働保険料の額の通知を受けたとき,当該事業主は,その納付すべき保険料額又は不足額
(1000円未満の端数は切り捨てる)に[100分の
10:×100分の25]を乗じて得た額の【
追徴金】を加えて納付しなければならない
(法21条1項)。
(K2109C) 《追徴金》
事業主が労働保険徴収法19条5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合,天災その他やむを得ない理由により労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなったとき及び労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときを除き,事業主は納付すべき額のほかに納付すべき額
(1,000円未満の端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の【
追徴金】を納付しなければならない
(法21条1項)。
(0408D) 《追徴金》
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出したが,当該事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき,所轄都道府県労働局歳入徴収官が正しい確定保険料の額を決定し,その不足額が1,000円以上である場合,労働保険徴収法21条に規定する【
追徴金】が徴収される
(法21条1項)(平25.3.29基発0329第10号)。
(K2610B) 《法令の不知》
事業主が,提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり,所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたとき,当該事業主は,納付した概算保険料の額が,当該通知を受けた額に足りないとき,その
不足額(1,000円未満の端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の
追徴金を納付しなければならない。 なお,法令の不知,営業の不振等やむを得ない理由による場合,【
追徴金】を[徴収する]こととされている
(法21条)。
(K1309A) 《やむを得ない理由》
事業主がいわゆる認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付する場合,その納付すべき額
(千円未満の端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の【
追徴金】を納付しなければならないが,天災
〈×,営業の不振,資金難〉等やむを得ない理由による場合,《
迫徴金》を徴収しないこととされている
(法21条1項但)(昭62.3.26労徴発19号)。
(K2610A) 《追徴金》@
事業主が,所定の期限までに
概算保険料申告書を提出しなかったことにより,所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の
通知を受けたとき,当該事業主は,通知された労働保険料の額及び当該保険料の額
(1,000円未満の端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の《
追徴金》[は
徴収されない
](法21条)。
(K0610E) 《追徴金》
労働保険徴収法21条の規定により追徴金を徴収しようとする場合,所轄都道府県労働局歳入徴収官は,[通知した日
:×事業主が通知を受けた日]から起算して30日を経過した日をその納期限と定め,
納入告知書により,事業主に,当該追徴金の額,その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない
(法21条3項)。
(K1609C) 《概算保険料》A
所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が,所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたとき,当該事業主は,その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の《
追徴金》を加えて,通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に[納付する必要はない
](法21条1項)。
(K2909C) 《追徴金》
認定決定された確定保険料に対しては【
追徴金】が徴収されるが,滞納した場合,この追徴金を[
除いた確定保険料の]額に対して【
延滞金】が徴収される
(法21条1項)。
(K2509E) 《納入告知書》
労働保険徴収法21条1項の規定に基づき【
追徴金】の徴収が行われる場合に所轄都道府県労働局
歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は,
納入告知書によって行われる
(法21条1項)。