(K2510E) 《先取特権》@
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の【
先取特権】の順位は,
国税及び
地方税に次ぐものとされている
(法29条)。
(1210E) 《先取特権》A
労働保険料の【
先取特権】の順位は,
国税,
地方税〈×,厚生年金保険の保険料〉などの公租公課[に次ぐものとされる
](法29条)。
(K1608E) 《先取特権》B
労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の【
先取特権】の順位は,不動産の保存及び工事の先取特権に劣後するが,
国税,
地方税[に次ぐものとする
](法29条)。
(1910D) 《先取特権》
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の【
先取特権】の順位は,
国税〔及び
地方税〕の先取特権の順位に劣後するが,
〈×地方税及び〉厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金とは同順位である
(法29条)。
(K2909B) 《先取特権》
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の【
先取特権】の順位は,
国税及び
地方税に次ぐものとされているが,徴収金について差押えをしている場合,国税の交付要求があれば,当該差押えに係る徴収金に優先して
国税に[配当しなければならない
](法29条)。