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△
介199条〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の
先取特権
の順位は,国税及び地方税に次ぐものとする。
【関連条文】8
○
徴29条
〔先取特権の順位〕
労働保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
△
健182条
〔先取特権の順位〕
保険料等の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
○
厚88条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
△
国98条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
×
船136条
〔先取特権の順位〕
保険料等の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
×
高159条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
△
介199条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
○
児14条2項
〔先取特権の順位〕
前項の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
(2110E)
《先取特権の順位》
保険料その他介護保険法の規定による徴収金の
先取特権
の順位は,国税及び地方税に次ぐものとされている
(法199条)。
雑
則
×
第197条〔報告の徴収等〕
×
第197条の2〔報告の徴収等〕
×
第198条〔連合会に対する監督〕
△
第199条〔先取特権の順位〕
△
第200条〔時効〕
×
第200条の2〔賦課決定の期間制限〕
×
第201条〔期間の計算〕
×
第202条〔被保険者等に関する調査〕
×
第203条〔資料の提供等〕
×
第203条の2〔大都市等の特例〕
×
第203条の3〔緊急時における厚生労働大臣の事務執行〕
×
第203条の4〔事務の区分〕
×
第203条の5〔権限の委任〕
×
第204条〔実施規定〕
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