1 厚生労働大臣又は都道府県知事は,市町村に対し,保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは,その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。
2 厚生労働大臣は,都道府県知事又は市町村長に対し,当該都道府県知事又は市町村長が第5章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは,報告を求め,又は助言若しくは勧告をすることができる。
3 都道府県知事は,市町村長(指定都市及び地方自治法第252条の22第1項の中核市(第203条の2において「中核市」という)の長を除く。以下この項において同じ)に対し,当該市町村長が第5章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは,報告を求め,又は助言若しくは勧告をすることができる。
4 厚生労働大臣又は都道府県知事は,医療保険者に対し,納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは,その業務に関する報告を徴し,又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
5 第24条第3項の規定は,前項の規定による検査について,同条第4項の規定は,前項の規定による権限について準用する。