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介203条の2〔大都市等の特例〕
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは,指定都市及び中核市においては,政令の定めるところにより,指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という)が処理するものとする。 この場合においては,この法律中都道府県に関する規定は,指定都市等に関する規定として,指定都市等に適用があるものとする。
【関連条文】
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雑
則
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第197条〔報告の徴収等〕
×
第197条の2〔報告の徴収等〕
×
第198条〔連合会に対する監督〕
△
第199条〔先取特権の順位〕
△
第200条〔時効〕
×
第200条の2〔賦課決定の期間制限〕
×
第201条〔期間の計算〕
×
第202条〔被保険者等に関する調査〕
×
第203条〔資料の提供等〕
×
第203条の2〔大都市等の特例〕
×
第203条の3〔緊急時における厚生労働大臣の事務執行〕
×
第203条の4〔事務の区分〕
×
第203条の5〔権限の委任〕
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第204条〔実施規定〕
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