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介197条の2〔報告の徴収等〕
市町村長は,政令で定めるところにより,その事業の実施の状況を厚生労働大臣に
報告
しなければならない。
【関連条文】
**
雑
則
×
第197条〔報告の徴収等〕
×
第197条の2〔報告の徴収等〕
×
第198条〔連合会に対する監督〕
△
第199条〔先取特権の順位〕
△
第200条〔時効〕
×
第200条の2〔賦課決定の期間制限〕
×
第201条〔期間の計算〕
×
第202条〔被保険者等に関する調査〕
×
第203条〔資料の提供等〕
×
第203条の2〔大都市等の特例〕
×
第203条の3〔緊急時における厚生労働大臣の事務執行〕
×
第203条の4〔事務の区分〕
×
第203条の5〔権限の委任〕
×
第204条〔実施規定〕
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