1 第100条第1項又は第114条の2第1項の規定により都道府県知事又は市町村長の権限に属するものとされている事務は,介護老人保健施設又は介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあっては,厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市町村長が行うものとする。この場合において,この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る)は,厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2 前項の場合において,厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市町村長が当該事務を行うときは,相互に密接な連携の下に行うものとする。