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介200条の2〔賦課決定の期間制限〕
保険料の賦課決定は,当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し,又は納入すべき期限をいい,当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては,当該保険料を課することができることとなった日とする)の翌日から起算して
2年
を経過した日以後においては,することができない。
【関連条文】
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雑
則
×
第197条〔報告の徴収等〕
×
第197条の2〔報告の徴収等〕
×
第198条〔連合会に対する監督〕
△
第199条〔先取特権の順位〕
△
第200条〔時効〕
×
第200条の2〔賦課決定の期間制限〕
×
第201条〔期間の計算〕
×
第202条〔被保険者等に関する調査〕
×
第203条〔資料の提供等〕
×
第203条の2〔大都市等の特例〕
×
第203条の3〔緊急時における厚生労働大臣の事務執行〕
×
第203条の4〔事務の区分〕
×
第203条の5〔権限の委任〕
×
第204条〔実施規定〕
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