△
基115条〔時効〕
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から
5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権
(賃金の請求権を除く)はこれを行使することができる時から
2年間行わない場合においては,【
時効】によつて消滅する。
○
災42条1項〔時効〕
療養補償給付,休業補償給付,葬祭料,介護補償給付,複数事業労働者療養給付,複数事業労働者休業給付,複数事業労働者葬祭給付,複数事業労働者介護給付,療養給付,休業給付,葬祭給付,介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は,これらを行使することができる時から
2年を経過したとき,障害補償給付,遺族補償給付,複数事業労働者障害給付,複数事業労働者遺族給付,障害給付及び遺族給付を受ける権利は,これらを行使することができる時から
5年を経過したときは,【
時効】によつて消滅する。
×
雇74条1項〔時効〕
失業等給付等の支給を受け,又はその返還を受ける権利及び第10条の4第1項又は第2項の規定
(これらの規定を第61条の6第2項において準用する場合を含む)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は,これらを行使することができる時から
2年を経過したときは,【
時効】によつて消滅する。
◎
徴41条1項〔時効〕
労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利は,これらを行使することができる時から
2年を経過したときは,【
時効】によつて消滅する。
◎
健193条1項〔時効〕
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から
2年を経過したときは、【
時効】によって消滅する。
◎
厚92条1項〔時効〕
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利は,これらを行使することができる時から
2年を経過したとき,保険給付を受ける権利は,その支給すべき事由が生じた日から
5年を経過したとき,当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は,当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る第36条第3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から
5年を経過したときは,【
時効】によつて,消滅する。
○
国102条1項〔時効〕
年金給付を受ける権利は,その支給すべき事由が生じた日から
5年を経過したとき,当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は,当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第18条第3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から
5年を経過したときは,【
時効】によつて,消滅する。
×
船142条1項〔時効〕
保険料等を徴収し,又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,傷病手当金,葬祭料,出産育児一時金,出産手当金,家族療養費,家族訪問看護療養費,家族移送費,家族葬祭料,家族出産育児一時金,高額療養費,高額介護合算療養費,休業手当金,行方不明手当金又は第30条の規定による給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から
2年を経過したとき,その他の保険給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から
5年を経過したときは,【
時効】によって消滅する。
×
国保110条1項〔時効〕
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は,これらを行使することができる時から
2年を経過したときは,【
時効】によつて消滅する。
△
高160条1項〔時効〕
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は,これらを行使することができる時から
2年を経過したときは,【
時効】によつて消滅する。
△
介200条1項〔時効〕
保険料,納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は,
2年を経過したときは,【
時効】によって消滅する。