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介202条〔被保険者等に関する調査〕
1 市町村は,被保険者の資格,保険給付,地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に質問させることができる。
2 第24条第3項の規定は,前項の規定による質問について,同条第四項の規定は,前項の規定による権限について準用する。
【関連条文】
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雑
則
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第197条〔報告の徴収等〕
×
第197条の2〔報告の徴収等〕
×
第198条〔連合会に対する監督〕
△
第199条〔先取特権の順位〕
△
第200条〔時効〕
×
第200条の2〔賦課決定の期間制限〕
×
第201条〔期間の計算〕
×
第202条〔被保険者等に関する調査〕
×
第203条〔資料の提供等〕
×
第203条の2〔大都市等の特例〕
×
第203条の3〔緊急時における厚生労働大臣の事務執行〕
×
第203条の4〔事務の区分〕
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第203条の5〔権限の委任〕
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第204条〔実施規定〕
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