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高160条〔時効〕
【関連条文】
(2509E) 《時効》
 保険料の還付を受ける権利は,〔これを行使することができる時から〕2年を経過したとき,【時効】によって消滅する(法160条1項)。


×第157条の2〔保険者協議会〕 ×第158条〔研究開発の推進〕 ×第159条〔先取特権の順位〕 第160条〔時効〕
×第160条の2〔賦課決定の期間制限〕 ×第161条〔期間の計算〕 ×第161条の2〔被保険者番号等の利用制限等〕
×第161条の3〔報告及び検査〕 ×第162条〔国保連合会に対する監督〕 ×第163条〔権限の委任〕 ×第164条〔大臣と知事の連携〕
×第165条〔事務の区分〕 ×第165条の2〔支払基金への委託〕 ×第165条の3〔関係者の連携〕 ×第166条〔実施規定〕
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