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高162条〔国保連合会に対する監督〕
国保連合会について国民健康保険法第106条及び第108条の規定を適用する場合において,これらの規定中「事業」とあるのは,「事業(高齢者の医療の確保に関する法律第156条に規定する高齢者医療関係業務を含む)」とする。
【関連条文】
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雑
則
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第157条の2〔保険者協議会〕
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第158条〔研究開発の推進〕
×
第159条〔先取特権の順位〕
△
第160条〔時効〕
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第160条の2〔賦課決定の期間制限〕
×
第161条〔期間の計算〕
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第161条の2〔被保険者番号等の利用制限等〕
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第161条の3〔報告及び検査〕
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第162条〔国保連合会に対する監督〕
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第163条〔権限の委任〕
×
第164条〔大臣と知事の連携〕
×
第165条〔事務の区分〕
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第165条の2〔支払基金への委託〕
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第165条の3〔関係者の連携〕
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第166条〔実施規定〕
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