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高161条の3〔報告及び検査〕
厚生労働大臣は,前条第5項及び第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは,その必要と認められる範囲内において,同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し,必要な事項に関し報告を求め,又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問させ,若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第16条の7第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第3項の規定は前項の規定による権限について,それぞれ準用する。
【関連条文】
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雑
則
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第157条の2〔保険者協議会〕
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第158条〔研究開発の推進〕
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第159条〔先取特権の順位〕
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第160条〔時効〕
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第160条の2〔賦課決定の期間制限〕
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第161条〔期間の計算〕
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第161条の2〔被保険者番号等の利用制限等〕
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第161条の3〔報告及び検査〕
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第162条〔国保連合会に対する監督〕
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第163条〔権限の委任〕
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第164条〔大臣と知事の連携〕
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第165条〔事務の区分〕
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第165条の2〔支払基金への委託〕
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第165条の3〔関係者の連携〕
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第166条〔実施規定〕
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