第44条第4項(第124条及び附則第10条において準用する場合を含む),第61条第1項及び第2項,第66条第1項(第74条第10項,第75条第7項,第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む)及び第2項(第72条第2項,第74条第10項,第75条第7項,第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む),第70条第2項並びに第72条第1項及び第3項(これらの規定を第74条第10項,第75条第7項,第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む),第80条並びに第81条第1項及び第3項(これらの規定を第82条第2項において準用する場合を含む),第133条第2項,第134条第2項(附則第10条において準用する場合を含む),第152条第1項及び第3項(これらの規定を附則第11条第2項において準用する場合を含む)並びに第127条の規定において準用する国民健康保険法第88条及び第89条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は,地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。