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高165条の3〔関係者の連携及び協力〕
国,後期高齢者医療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は,電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により,医療保険各法及びこの法律の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう,相互に連携を図りながら協力するものとする。
【関連条文】
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雑
則
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第157条の2〔保険者協議会〕
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第158条〔研究開発の推進〕
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第159条〔先取特権の順位〕
△
第160条〔時効〕
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第160条の2〔賦課決定の期間制限〕
×
第161条〔期間の計算〕
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第161条の2〔被保険者番号等の利用制限等〕
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第161条の3〔報告及び検査〕
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第162条〔国保連合会に対する監督〕
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第163条〔権限の委任〕
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第164条〔大臣と知事の連携〕
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第165条〔事務の区分〕
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第165条の2〔支払基金への委託〕
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第165条の3〔関係者の連携〕
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第166条〔実施規定〕
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