1 後期高齢者医療広域連合は,第70条第4項(第74条第10項,第75条第7項,第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む)に規定する事務のほか,次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
@ 第56条に規定する後期高齢者医療給付の実施,第104条第1項の規定による保険料の徴収,第125条第1項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
A 第56条に規定する後期高齢者医療給付の実施,第104条第1項の規定による保険料の徴収,第125五条第1項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
2 後期高齢者医療広域連合は,前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は,他の後期高齢者医療広域連合及び保険者と共同して委託するものとする。