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高158条〔研究開発の推進〕
国は,高齢者保健事業及び第125条第5項に規定する事業の健全かつ円滑な実施を確保するため,高齢者の心身の特性に応じた看護その他の医療,機能訓練等の研究開発並びに高齢者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具のうち,疾病,負傷等により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
【関連条文】
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雑
則
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第157条の2〔保険者協議会〕
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第158条〔研究開発の推進〕
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第159条〔先取特権の順位〕
△
第160条〔時効〕
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第160条の2〔賦課決定の期間制限〕
×
第161条〔期間の計算〕
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第161条の2〔被保険者番号等の利用制限等〕
×
第161条の3〔報告及び検査〕
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第162条〔国保連合会に対する監督〕
×
第163条〔権限の委任〕
×
第164条〔大臣と知事の連携〕
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第165条〔事務の区分〕
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第165条の2〔支払基金への委託〕
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第165条の3〔関係者の連携〕
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第166条〔実施規定〕
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