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×
高159条〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は,国税及び地方税に次ぐものとする。
【関連条文】8
○
徴29条
〔先取特権の順位〕
労働保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
△
健182条
〔先取特権の順位〕
保険料等の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
○
厚88条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
△
国98条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
×
船136条
〔先取特権の順位〕
保険料等の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
×
高159条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
△
介199条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
○
児14条2項
〔先取特権の順位〕
前項の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
雑
則
×
第157条の2〔保険者協議会〕
×
第158条〔研究開発の推進〕
×
第159条〔先取特権の順位〕
△
第160条〔時効〕
×
第160条の2〔賦課決定の期間制限〕
×
第161条〔期間の計算〕
×
第161条の2〔被保険者番号等の利用制限等〕
×
第161条の3〔報告及び検査〕
×
第162条〔国保連合会に対する監督〕
×
第163条〔権限の委任〕
×
第164条〔大臣と知事の連携〕
×
第165条〔事務の区分〕
×
第165条の2〔支払基金への委託〕
×
第165条の3〔関係者の連携〕
×
第166条〔実施規定〕
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