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△
健182条〔先取特権の順位〕
保険料等の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
【関連条文】8
○
徴29条
〔先取特権の順位〕
労働保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
△
健182条
〔先取特権の順位〕
保険料等の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
○
厚88条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
△
国98条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
×
船136条
〔先取特権の順位〕
保険料等の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
×
高159条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
△
介199条
〔先取特権の順位〕
保険料その他この法律の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
○
児14条2項
〔先取特権の順位〕
前項の規定による徴収金の【
先取特権
】の順位は,
国税
及び
地方税
に次ぐものとする。
【過去問】01
(0106B)
《先取特権の順位》
保険料の【
先取特権
】の順位は,
国
税及び
地方税
に[次ぐ
:×優先する]
(法182条)
。
また,保険料は,健康保険法に別段の規定があるものを除き,
国税徴収
の例により徴収する
(法183条)。
費
用
の
負
担
○
第151条〔事務費の負担〕
○
第152条〔国庫負担金〕
×
第152条の2〔出産育児交付金〕
×
第152条の3〔出産育児交付金の額〕
×
第152条の4〔概算出産育児交付金〕
×
第152条の5〔確定出産育児交付金〕
×第152条の6〔準用〕
◎
第153条〔国庫補助〕
△
第154条〔国庫補助〕
○
第154条の2〔特定健康診査費用〕
○
第155条〔保険料の徴収〕
×
第155条の2〔保険料の交付〕
○
第156条〔保険料額〕
△
第157条〔任意継続者の保険料〕
○
第158条〔拘禁中の免除〕
☆
第159条〔育休中の免除〕
△
第159条の2〔子育て拠出金の納付〕
○
第159条の3〔産休中の免除〕
☆
第160条〔保険料率〕
○
第160条の2〔準備金〕
◎
第161条〔保険料の負担・納付義務〕
○
第162条〔組合の保険料負担の特例〕
○
第164条〔保険料の納付〕
○
第165条〔任意継続者の保険料の前納〕
△
第166条〔口座振替による納付〕
◎
第167条〔保険料の源泉控除〕
○
第168条〔日雇特例の保険料額〕
○
第169条〔日雇特例に係る保険料の負担〕
○
第170条〔日雇特例の保険料額の告知〕
×
第171条〔保険印紙の受払の報告〕
◎
第172条〔保険料の繰上徴収〕
△
第173条〔日雇拠出金の徴収・納付義務〕
×
第174条〔日雇拠出金の額〕
×
第175条〔概算日雇拠出金〕
×
第176条〔確定日雇拠出金〕
×
第177条〔日雇拠出金の額の算定の特例〕
×
第178条〔政令への委任〕
×
第179条〔国保の保険者への適用〕
◎
第180条〔督促・滞納処分〕
○
第181条〔延滞金〕
△
第181条の2〔協会による広報〕
△
第181条の3〔協会による保険料徴収〕
△
第182条〔先取特権の順位〕
○
第183条〔徴収に関する通則〕
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