(1607A) 《育休中の免除》@
育児休業期間については,事業主が申出をした日の属する月以後,育児休業の終了した日の翌日の属する月の
前月までの期間について,当該被保険者に関する
保険料が
免除される
(法159条)。
(0709A) 《育休中の免除》
被保険者が令和7年3月15日に出産した場合,[育児休業等を開始した日の属する月
:×令和7年3月分]から健康保険法159条に規定される育児休業期間中の保険料免除の対象となり,当該被保険者に関する保険料は徴収されない
(法159条1項)。
(1405B) 《育休中の免除》A
育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく育児休業期間中の保険料については,事業主が保険者に申し出た[とき,その育児休業等を
開始した日の属する
月から
:×日の属する月の翌月から]当該育児休業の終了する日〔の翌日〕の属する月の
前月までの被保険者及び事業主が負担すべき
保険料について
免除される
(法159条)。
(2210D) 《育休中の免除》B
【
育児休業】等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が,厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたとき,その【
育児休業】等を
開始した日の属する
月〈×の翌月〉からその【
育児休業】等が終了する日の翌日が属する月の
前月までの期間,当該被保険者に関する
保険料は徴収されない
(法159条)。
(0509B) 《育休中の免除》C
被保険者乙の
育児休業等開始日が令和5年1月10日で,育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合,令和5年1月から令和5年
3月までの期間中の当該被保険者に関する
保険料は徴収されない
(法159条1項)。
(0610C) 《育休中の免除》D
被保険者乙の配偶者が令和5年8月8日に双生児を出産したことから,被保険者乙は令和5年10月1日から令和5年
12月31日まで
育児休業を取得した。 この場合,(令和5年10月から12月までの
保険料が免除され),令和6年1月分の当該被保険者に関する
保険料は[徴収される
](法159条1項)。
(2506C) 《労使協定》
【
育児休業】等による保険料の
免除の規定について,その終期は当該【
育児休業】等を終了する日の翌日の属する月の
前月となっているが,【
育児休業】等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業について,労使協定に定められている場合に限り,適用される[規定はない
](法159条)。
(0509C) 《1か月内》
被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で,育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合,(14日未満なので),令和5年1月の当該被保険者に関する
保険料は徴収[される
](法159条1項2号)。
(1601E) 《終了時改定》
育児休業期間中の保険料徴収について,事業主負担分を含めて全く行わないこととなったことにともない
(法159条),その間の【標準報酬月額】は[育児休業開始直前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に基づき,算定した額とされる
:×算定の対象とせず,育児休業終了後の報酬月額に基づき随時改定を行うこととなっている](法43条の2第1項)(平7.3.29保険発52号,庁保険発16号)。
(2804B) 《代表取締役》
被保険者である適用事業所の
代表取締役は(
労働者ではないので),
〈×産前産後休業期間中も〉育児休業期間中は保険料
免除の対象から除外されている
(法159条)
(1708E) 《育休中の免除》
育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業とこれに準じて子が3歳になるまで取得される休業の期間中も被保険者資格は存続するものであり,事業主がその旨を保険者に申し出た場合,この期間内,事業主はその被保険者の保険料を[
免除される
](法159条)。
(3003C) 《賞与》
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は,被保険者に賞与を支払った場合,支払った日から
5日以内に,健康保険被保険者
賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている
(則27条1項)。
(0410D) 《賞与》
育児休業期間中に賞与が支払われた者が,育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合,当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが
(法159条),標準賞与額として決定され,その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。
(2206A) 《届出》
事業主が保険者等に届け出なければならない事項について,その事実があった日から
5日以内に届け出なければならないのは,@新規適用事業所の届出,A被保険者の資格取得の届出〔があり〕,B
育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出は[
速やかに行うこととされている
](則19条)。
(2809C) 《申出》
【
育児休業】等の期間中における健康保険料の免除の申出は,被保険者が1歳に満たない子を養育するため【
育児休業】をし,その後1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため【
育児休業】をし,更にその後3歳に達するまでの子を養育するため【
育児休業】に関する制度に準じて講ずる措置による休業をする場合,その都度,事業主が当該【
育児休業】等期間中において行うものとされている
(法159条)。
(0508E) 《育休 → 産休》@
保険料の免除期間について,育児休業等の期間と産前産後休業の期間が重複する場合,
産前産後休業期間中の保険料免除が
優先されることから,育児休業等から引き続いて産前産後休業を取得した場合,
産前産後休業を開始した日の前日が育児休業等の終了日となる
(法159条の3)。 この場合,
育児休業等の
終了時の
届出が[不要]である。
(0210D) 《育休 → 産休》A
育児休業等期間中の保険料の免除に係る申出をした事業主は,被保険者が
育児休業等終了予定日を変更したとき,又は
育児休業等終了予定日の前日までに
育児休業等を終了したとき,
速やかにこれを厚生労働大臣又は健康保険組合に
届け出なければならないが,当該被保険者が
育児休業等終了予定日の前日までに
産前産後休業期間中の保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより
育児休業等を
終了したときは,この限りでない
(法159条,則135条2項)。
(2710C) 《産休 → 育休》
被保険者が多胎妊娠し
(出産予定日は6月12日),3月7日から
産前休業に入り,6月15日に正常分娩で双子を出産した。
産後休業を終了した後は引き続き
育児休業を取得し,子が1歳に達した日をもって
育児休業を終了し,その翌日から職場復帰した。
産前産後休業期間及び
育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われていない。 この場合,事業主は
産前産後休業期間中における健康保険料の
免除期間の終了月の翌月から,子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について,
育児休業期間中における健康保険料の
免除を申し出ることができる
(法159条)。