(2703D) 《拘禁》
被保険者が刑事施設に
拘禁されたとき,原則として,疾病,負傷又は出産につき,その期間に係る
保険給付は行われない
(法118条1項)。 また,前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に
拘禁された場合,原則として,[その月
:×その翌月]以後,拘禁されなくなった月〔の
前月〕までの期間,
保険料は
徴収されない
(法158条1項)。
(2904E) 《任意継続》@
前月から引き続き
任意継続被保険者である者が,刑事施設に
拘禁されたとき,原則として,その月以後,拘禁されなくなった月〔の前月〕までの期間,保険料は[
徴収される
](法158条)。
(1703C) 《任意継続》A
前月から引き続き
任意継続被保険者である者が,監獄,労役場その他これらに準ずる施設に
拘禁されたとき,その翌月以後拘禁が解かれた月の前月までの期間,保険料を[
徴収する
](法158条)。
(1907C) 《特例退職》
特例
退職被保険者が,刑事施設,労役場等に
拘禁されたとき,一般被保険者に適用される保険料徴収の特例が適用されず,保険料が
徴収される
(法158条)(法附則3条6項)。