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◎
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費用負担に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
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A
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政府管掌健康保険の被保険者が高額療養費の支給を申請したとき,高額療養費が支給されるまでの当座の支払いに充てるため,高額療養費支給見込額の90%相当額までの貸付金を無利子で受けることができる。
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B
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政府が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち,療養の給付等の主要な給付費について1,000分の130,老人保健法の医療費拠出金の1,000分の164,介護保険法の介護納付金の1,000分の164の額を国庫が補助している。
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正しい。
(1907B) 《協会のみ》@
全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち,療養の給付等の主要な給付費について1,000分の[164]〈×,老人保健法の医療費拠出金の1,000分の164,介護保険法の介護納付金の1,000分の164〉の額を【国庫が補助】している(法153条)(法附則5条)。
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(1907B) 《国庫補助》
協会の事業執行費用のうち,所定の保険給付の額および前期高齢者納付金の納付に要する費用の 1,000分の164を,【国庫補助】する(法153条)。
@ 療養の給付等の主要な給付費にかかる額,A 前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た額,B
流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の1,000分の164
全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち,療養の給付等の主要な給付費について1000分の164の額を,当分の間,国庫が補助している
※← 国庫は,第151条及び前項に規定する費用のほか,協会が拠出すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の納付に要する費用の額に同項の政令で定める割合を乗じて得た額を補助する(法153条2項)。
※← 当分の間,第百五十三条中「千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合」とあり,第百五十四条第一項中「前条に規定する政令で定める割合」とあり,同条第二項中「同条に規定する政令で定める割合」とあり,及び次条から附則第五条の四までの規定中「第百五十三条に規定する政令で定める割合」とあるのは,「千分の百六十四」とする(法附則5条)。
(1610A) 《協会のみ》A
[全国健康保険協会管掌健康保険]については,[主な保険給付費の額,前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額]の1000分の[164]を【国庫が補助】する(法153条)(法附則5条)。
(2005B) 《協会のみ》B
全国健康保険協会管掌健康保険では,[療養の給付等の主要な給付費にかかる額,前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た額,流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額:×社会保険診療報酬支払基金に納付する後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(日雇特例被保険者に係るものを除く)]の納付に要する費用について1000分の[164]の【国庫補助】が行われる(法153条)。
(2005C) 《協会のみ》C
国庫は,全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち,被保険者に係る療養の給付等の所定の保険給付の支給に要する費用(療養の給付は,一部負担金に相当する額を控除する)並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(一定の額を除く)に1000分の[164]を乗じて得た額を【補助】している(法153条)。
(1805B) 《組合》D
療養の給付等の主要給付費については,[全国健康保険協会管掌健康保険]に対して1000分の[164]という定率の【国庫補助】が規定されているが,組合管掌健康保険に対しては[健康保険事業の執行に関する費用について《国庫補助》は行われない](法153条)。
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C
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特例退職被保険者が,刑事施設,労役場等に拘禁されたときは,一般被保険者に適用される保険料徴収の特例が適用されず,保険料が徴収される。
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D
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日雇特例被保険者の保険の保険者は,日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため,保険料のほかに,日雇関係組合から日雇拠出金を徴収する。
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E
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事業主は,各月の保険料を翌月末日までに保険者が発行する納入告知書に基づいて納入しなければならない。
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正 解 A |